法律令和8年6月25日
老人福祉法の一部を改正する法律(有料老人ホームの登録制度創設等)
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老人福祉法の一部を改正する法律(有料老人ホームの登録制度創設等)
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第6老人福祉法の一部改正
1市町村老人福祉計画について、老人福祉事
業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事
業を営む者と支援関係機関との連携に関する
事項について定めるよう努めるものとする。
(第二十条の八第三項第三号関係)
2有料老人ホーム協会の業務の見直しに関す
る事項
有料老人ホーム協会の業務として、次に掲
げる事項を追加する。(第三十一条の二第一項
第五号、第六号関係)
(1)有料老人ホームの設置者による有料老人
ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホー
ムへの入居を希望する者及びその家族等又
は有料老人ホームの設置者から、有料老人
ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望
する者に関する情報の提供の求めを受け、
これらの者に対して当該情報を提供する事
業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に
関する調査及び研究
(2)有料老人ホームの入居者の利益の保護に
関する情報の収集、整理及び提供
3有料老人ホームの設置の届出等に関する事
項項
(1)有料老人ホームであって、4(1)の登録有
料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以
外のものを設置しようとする者は、あらか
じめ、その施設ごとに、厚生労働省令で定
めるところにより、入居させる者が該当す
る要介護状態区分その他厚生労働省令で定
める介護等の供与が必要な状態に関する事
項等を、当該施設を設置しようとする地の
都道府県知事に届け出なければならないも
のとする。(第二十九条第一項関係)
(2)(1)による届出には、厚生労働省令で定め
るところにより、厚生労働省令で定める事
項を記載した事業計画書及び入居契約(入
居させる者と締結する有料老人ホームへの
入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る
約款その他厚生労働省令で定める書類を添
付しなければならないものとする。(第二十
九条第二項関係)
(3)4(6)の登録有料老人ホームを除く有料老
人ホームの設置者に関し、誇大広告の禁止、
契約締結前における書面の交付及び説明
等、所要の規定を設ける。(第二十九条の
二~第二十九条の八、第二十九条の十~第
二十九条の十二関係)
(4)(3)の有料老人ホームの設置者は、入居者
が4(1)の状態に至った場合であって、当該
入居者が4(6)の登録有料老人ホーム又は介
護保険施設その他の介護サービスを提供す
る施設への入居又は入所を希望するとき'
は、当該入居者に対し、これらの施設に円'
滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護、
等又は介護サービスの継続的な供与又は提
供がされるよう、当該有料老人ホームの所?
在地の都道府県知事、4(6)の登録有料老人、
ホームの設置者その他関係者との連絡調整,
その他の便宜の提供を行わなければならな
いものとする。(第二十九条の九関係)
(5)(3)の有料老人ホームの設置者に関し、報
告徴収及び立入検査、改善命令、事業停止
命令等、所要の監督規定を設ける。(第二十
九条の十三~第二十九条の十五関係)
(6)その他所要の改正を行う。
4一定の要件に該当する有料老人ホームに係
る登録制度の創設に関する事項
(1)有料老人ホームであって、登録有料老人
ホーム事業(介護等の供与が必要な状態が
政令で定める要介護状態区分に該当する状
態その他これに準ずるものとして政令で定
める状態にある者を入居させ、介護等の供、
与をする事業をいう。以下同じ。)を行うも、
のを設置しようとする者は、あらかじめ、
その有料老人ホームごとに、厚生労働省令
で定めるところにより、当該有料老人ホー、
ムを設置しようとする地の都道府県知事の
登録を受けなければならないものとする。
(第二十九条の十六第一項関係)
(2)(1)の登録は、五年ごとにその更新を受け
なければ、その
効力を失うものとする。(第二十九条の十六
第二項関係)
(3)(1)の登録((2)の登録の更新を含む。以下
同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省
令で定めるところにより、次に掲げる事項、
を記載した申請書を都道府県知事に提出す'
るとともに、当該申請書には、厚生労働省'
令で定めるところにより、(1)の登録の申請」
前五年以内に有料老人ホームの事業に関し・
不正又は著しく不当な行為をした者である'
とき等に該当しないことを誓約する書面、
厚生労働省令で定める事項を記載した事業,
計画書及び入居契約に係る約款その他厚生:
(皆OVI 號 日本 9本8時号
労働省令で定める書類を添付しなければな
らないものとする。(第二十九条の十七関
係(
イ有料老人ホームの名称及び設置予定地
(2)の登録の更新をする場合にあっては、
当該有料老人ホームの名称及び所在地)
ロ登録を受けようとする者の氏名及び住
所又は名称及び所在地
ハ法人である場合にあっては、その役員
の氏名
二未成年者である場合にあっては、その
法定代理人の氏名及び住所(法定代理人
が法人である場合にあっては、その名称
及び所在地並びにその役員の氏名)
ホ入居させる者が該当する要介護状態区
分その他厚生労働省令で定める介護等の
供与が必要な状態に関する事項
へ入居者に供与をする介護等の内容
ト入居者に対する介護サービスの提供に
ついて介護サービス提供者と連携及び協
力をする場合にあっては、当該連携及び
協力に関する事項
チ有料老人ホームの運営に関する重要事
項として厚生労働省令で定める事項
リチに掲げるもののほか、有料老人ホー
ムの設備及び運営に関する事項として厚
生労働省令で定める事項
ヌその他厚生労働省令で定める事項
(4)都道府県知事は、(1)の登録の申請が次に
掲げる基準に適合していると認めるとき
は、(7)により登録を拒否する場合を除き、
その登録をしなければならないものとす
る。(第二十九条の十八第一項関係)
イ当該設置しようとする有料老人ホーム
における入居契約が次に掲げる基準に適
合する契約であること。
(イ)書面(当該書面の作成に代えて電磁
的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。)の作成をする場
合においては、当該電磁的記録)によ
る契約であること。
(ロ)厚生労働省令で定める不当な条件を
付さない契約であること。
ロ 当該設置しようとする有料老人ホーム
の設置者が、運営に関する重要事項とし
て厚生労働省令で定める事項を定めてい
ること。
ハ当該設置しようとする有料老人ホーム
が、登録有料老人ホーム事業を行う有料
老人ホームの設備及び運営について都道
府県の条例で定める基準に適合している
こと。
(5)都道府県が(4)ハの条例を定めるに当たっ
ては、登録有料老人ホーム事業を行う有料
老人ホームに配置する職員及びその員数.
登録有料老人ホーム事業を行う有料老人
ホームの入居者の指定居宅サービス等及び
指定介護予防サービス等の適切な利用及び
当該利用のための連絡調整その他の便宜の
提供の適切な確保に関する事項並びに登録
有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム
の運営に関する事項であって入居者の適切
な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に
密接に関連するものとして厚生労働省令で
定めるものについては厚生労働省令で定め
る基準に従い定めるものとし、その他の事
項については厚生労働省令で定める基準を
参酌するものとする。(第二十九条の十八第
二項関係)
(6)都道府県知事は、(4)の登録をしたときは、
遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有
料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」
という。)の所在地の市町村長に通知しなけ
ればならないものとする。(第二十九条の十
八第五項関係)
(7)都道府県知事は、(1)の登録の申請があっ
た場合において、申請者が、(1)の登録の申
請前五年以内に有料老人ホームの事業に関
し不正若しくは著しく不当な行為をした者
であるとき等に該当するとき、又は(3)の申
請書若しくはその添付書類のうちに重要な
事項について虚偽の記載があり、若しくは
重要な事実の記載が欠けているときは、そ
の登録を拒否しなければならないものとす
る。(第二十九条の十九第一項関係)
(8)(1)の登録は、登録有料老人ホーム登録簿
に次に掲げる事項を記載してするものと
し、都道府県知事は、登録有料老人ホーム
登録簿を一般の閲覧に供しなければならな
いものとする。(第二十九条の二十関係)
イ(3)に掲げる事項((9)において「登録事
項という。)
ロ登録年月日及び登録番号
(9)登録有料老人ホームの登録に関し、登録
事項等の変更、廃止等、登録の抹消等、所
要の規定を設ける。(第二十九条の二十一
第二十九条の三十~第二十九条の三十二関
係)
(10)登録有料老人ホームの設置者に関し、誇
大広告の禁止、契約締結前における書面の
交付及び説明等、所要の規定を設ける。(第
二十九条の二十二~第二十九条の二十七関
係)
(11)3(3)の一部は、登録有料老人ホームの設
置者について準用するものとする。(第二十
九条の二十九関係)
(12)登録有料老人ホームの設置者に関し、報
告徴収及び立入検査、改善命令、事業停止
命令、登録の取消し等、所要の監督規定を
設ける。(第二十九条の二十八、第二十九条
の三十三~第二十九条の三十六関係)
(13)都道府県知事は、その指定する者(以下
「指定登録機関」という。)に、登録有料老
人ホームの登録及び登録有料老人ホーム登
録簿の閲覧の実施に関する事務の全部又は
一部を行わせることができるものとする
等、指定登録機関に係る所要の規定を設け
る。(第二十九条の三十七~第二十九条の四
十九関係)
(14)その他所要の改正を行う。
5その他所要の改正を行う。
第7社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正
1介護福祉士の養成施設等を卒業した者で
あって、介護福祉士でないものに付与される
准介護福祉士の資格を廃止する。(附則第二条
等関係)
2その他所要の改正を行う。
第8社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改
正する法律の一部改正
平成二十九年度から令和十三年度までの間に
介護福祉士の養成施設等を卒業した者は、当該
卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日か
ら五年を経過する日までの間、介護福祉士とな
る資格を有するものとするほか、介護福祉士の
養成施設等を卒業した者が、当該卒業した日の
属する年度の翌年度の四月一日から五年を経過
する日までの間継続して介護等の業務に従事し,
た場合において、同日の翌日以後も引き続き介・
護福祉士となる資格を有するものとする措置の
対象を平成二十九年度から令和八年度までの間
に介護福祉士の養成施設等を卒業した者とす
る。(附則第六条の二第一項、第六条の三関係)
第9生活保護法の一部改正
1生活保護法による介護扶助の給付につい
て、第2の16の登録施設介護支援及び登録施
設介護予防支援の創設に伴う所要の改正を行
う。(第十五条の二第一項、第三項、第六項、
第三十四条の二第二項、第五十四条の二第一
項、別表第二関係)
2その他所要の改正を行う。
第10施行期日等
1施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行す
る。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次
に定める日から施行する。(附則第一条関係).
(1)第1の1の一部、第5の1及び第8公
布の日
(2)第2の8公布の日から起算して一年六
月を超えない範囲内において政令で定める
□□
(3)第1の6、第2の3及び14(3)の一部並び
に第6の3及び4公布の日から起算して
二年を超えない範囲内において政令で定め
る日
(4)第1の3の一部、第2の2(3)及び16、第
3の5、 公布の
日から起算して三年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日
2検討規定
政府は、この法律の施行後五年を目途とし、
て、この法律による改正後のそれぞれの法律
の施行の状況等を勘案し検討を加え、必要が
あると認めるときは、その結果に基づいて所
要の措置を講ずるものとする。(附則第二条関
係)
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