法律令和8年6月25日

児童福祉法等の一部を改正する法律(障害者支援協議会等に関する部分)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.12
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児童福祉法等の一部を改正する法律(障害者支援協議会等に関する部分)

令和8年6月25日|p.12|原文を見る

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(言葉1400号0
4支援協議会に関する事項
(1)支援協議会について、第2の13(1)に準じ
た改正を行う。(第八十九条の三第五項関
係)
(2)その他所要の改正を行う。
5障害福祉サービス又は相談支援の提供にお
ける業務の効率化、質の向上その他の生産性
の向上、その業務に従事する者の確保及び資
質の向上その他の質の高い障害福祉サービス
又は相談支援の提供の確保とそれらの提供の
ための安定した経営基盤の確立の双方の実現
を図る取組を促進するための促進協議会につ
いて、第2の15に準じた改正を行う。(第八十
九条の四、第八十九条の五第一項等関係)
6その他所要の改正を行う。
第4児童福祉法の一部改正
1特例障害児通所給付費及び特例障害児相談
支援給付費の対象となるサービス類型の新設
に関する事項
(1)特例障害児通所給付費及び特例障害児相
談支援給付費の対象となるサービス類型の
新設について、第2の6(1)から(3)までに準
じた改正を行う。(第二十一条の五の四第一
項第三号、第二十四条の二十七第一項第二
号等関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児
入所支援及び障害児相談支援(以下「障害児
通所支援等」という。)の円滑な実施を確保す
るための基本的な指針において定めるものと
されている障害児通所支援等の提供体制の確
保に関する基本的事項及び提供体制の確保に
係る目標に関する事項を定めるに当たって
は、障害児通所支援等の提供における業務の
効率化、質の向上その他の生産性の向上、そ
の業務に従事する者の確保及び資質の向上そ
の他の質の高い障害児通所支援等の提供の確
保とその提供のための安定した経営基盤の確
立の双方の実現を図る取組が促進されるよう
に配慮するものとする。(第三十三条の十九第
三項関係)
3市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児
福祉計画の見直しに関する事項
(1)市町村障害児福祉計画について、第2の
14(2)(イに係る部分に限る。)に準じた改正
を行う。(第三十三条の二十第三項第三号関
係)
(2)都道府県障害児福祉計画について、第2
の14(5)(ハに係る部分に限る。)に準じた改
正を行う。(第三十三条の二十二第二項第四
号、第五号関係)
4障害児通所支援等の提供における業務の効
率化、質の向上その他の生産性の向上、その
業務に従事する者の確保及び資質の向上その
他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保
とその提供のための安定した経営基盤の確立
の双方の実現を図る取組を促進するための協
議会について、第2の15に準じた改正を行う。
(第三十三条の二十六、第三十三条の二十七
第一項等関係)
5その他所要の改正を行う。
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児童福祉法等の一部を改正する法律(障害者支援協議会等に関する部分) - 第12頁
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