法律令和8年6月25日

介護保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護保険法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.6-7|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第2介護保険法の一部改正
1国及び都道府県の責務に関する事項
(1)国は、介護サービスの提供における業務
の効率化、質の向上その他の生産性の向上、
その業務に従事する者の確保及び資質の向
上その他の質の高い介護サービスの提供の
確保とその提供のための安定した経営基盤
の確立の双方の実現を図る取組の推進に関
する施策を講じなければならないものとす
る。(第五条第二項関係)
(2)都道府県は、介護保険事業の運営が健全
かつ円滑に行われるように、必要な助言及
び適切な援助をするに当たっては、質の高
い介護サービスの提供の確保とその提供の
ための安定した経営基盤の確立の双方の実
現を図る取組が促進されるようにしなけれ
ばならないものとする。(第五条第四項関
係)
2電子資格確認の導入、被保険者証の返還等
に関する事項
(1)「被保険者証の提示等」とは、被保険者
証の提示、電子資格確認(居宅サービス等
を受けようとする要介護被保険者等が、市
町村に対し、個人番号カードに記録された
利用者証明用電子証明書を送信する方法そ
の他の厚生労働省令で定める方法により,
当該要介護被保険者等の資格に係る情報の
照会を行い、電子情報処理組織を使用する。
方法その他の情報通信の技術を利用する方
法により、市町村から回答を受けて当該情
報を当該居宅サービス等を提供する事業所'
又は施設に提供し、当該事業所又は施設か、
ら当該情報の確認を受けることをいう。)そ
の他厚生労働省令で定める方法をいうもの
とする。(第七条第十項関係)
(2)被保険者は、その資格を喪失したときは、
厚生労働省令で定めるところにより、速や
かに、被保険者証の返還その他の厚生労働
省令で定める措置をとらなければならない
ものとする。(第十二条第四項関係)
(3)被保険者証の添付、記載、返付等に関す
る規定の整備を行う。(第二十七条第一項、
第七項、第九項等関係)
(4)指定居宅サービスを受けようとする居宅
要介護被保険者は、厚生労働省令で定める
ところにより、自己の選定する指定居宅
サービス事業者について、被保険者証の提
示等により、当該指定居宅サービスを受け
るものとする。(第四十一条第三項関係)
(5)その他所要の改正を行う。
3特定施設に関する事項
(1)「特定施設」とは、第6の4(6)の登録有
料老人ホームその他厚生労働省令で定める
施設であって、地域密着型特定施設でない
ものをいうものとする。(第八条第十一項関
係)
(2)その他所要の改正を行う。
4夜間対応型訪問介護を廃止する。(改正前第
八条第十六項関係)
5要介護認定等の申請に関する手続の代行に
関する事項
(1)要介護認定を受けようとする被保険者
が、当該要介護認定の申請に関する手続を
代わって行わせることができる者として、
次に掲げる事業者又は施設であって、厚生
労働省令で定める要件に該当するものを追
加する。(第二十七条第一項関係)
イ指定居宅サービス事業者であって、特
定施設入居者生活介護を行うもの
L9888日3月2日、日曜日1日119481日
ロ 指定地域密着型サービス事業者であっ
て、小規模多機能型居宅介護、認知症対
応型共同生活介護、地域密着型特定施設
入居者生活介護又は複合型サービス(介
護保険法第八条第二十二項第一号に掲げ
るものに限る。)を行うもの
ハ特定地域介護保険施設(介護保険法第
四十九条第一項第二号に規定する特定地
域介護老人福祉施設、同項第三号に規定
する介護老人保健施設及び同項第四号に
規定する介護医療院をいう。16(1)ハにお
いて同じ。)
二指定介護予防サービス事業者であっ
て、介護予防特定施設入居者生活介護を
行うもの
ホ指定地域密着型介護予防サービス事業
者であって、介護予防小規模多機能型居
宅介護又は介護予防認知症対応型共同生
活介護を行うもの
(2)要支援認定を受けようとする被保険者
が、当該要支援認定の申請に関する手続を
代わって行わせることができる者として、
(1)イからホまでに掲げる事業者又は施設で
あって、厚生労働省令で定める要件に該当
するものを追加する。(第三十二条第一項関
(係
6特例居宅介護サービス費等の類型の新設及
び市町村による居宅サービス等事業の特例的
な実施に関する事項
(1)居宅要介護被保険者が、指定居宅サービ
ス及び基準該当居宅サービス以外の居宅
サービス又はこれに相当するサービスで
あって、特定地域(人口の減少その他の厚
生労働省令で定める基準に該当する地域と
して都道府県が定めるものをいう。以下同
じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの
事業に係る都道府県の条例で定める基準及
び都道府県の条例で定める員数並びに指定
居宅サービスの事業の設備及び運営に関す
る基準のうち都道府県の条例で定めるもの
を満たすと認められる事業を行う事業所に
より行われるもの(以下「特定地域居宅サー
ビス」という。)を受けた場合において、必
要があると認めるときは、市町村は、当該
居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護
サービス費を支給するものとする。(第四十
二条第一項第三号関係)
(2)都道府県が(1)により条例を定めるに当
たっては、特定地域居宅サービスに従事す
る従業者に係る基準及び当該従業者の員数
については(1)の厚生労働省令で定める基準
に該当する地域における人口の減少の状
況、居宅サービスに従事する従業者の状況
その他の事情を勘案して厚生労働省令で定
める基準に従い定めるものとし、特定地域
居宅サービスの事業に係る居室の床面積並
びに特定地域居宅サービスの事業の運営に
関する事項であって、利用する要介護者の
サービスの適切な利用、適切な処遇及び安
全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連
するものとして厚生労働省令で定めるもの
については厚生労働省令で定める基準に従
い定めるものとし、特定地域居宅サービス
の事業に係る利用定員については厚生労働
省令で定める基準を標準として定めるもの
とし、その他の事項については厚生労働省
令で定める基準を参酌するものとする。(第
四十二条第三項関係)
(3)特定地域居宅サービスに係る特例居宅介
護サービス費の額は、次に掲げる特定地域
居宅サービスの区分に応じ、それぞれ次に
定める額を基準として、市町村が定めるも
のとする。(第四十二条第五項関係)
イ介護保険法第四十一条第四項第一号に
掲げる居宅サービス又はこれに相当する
サービスに該当する特定地域居宅サービ
ス当該居宅サービスの種類ごとに、当
該居宅サービスに該当する特定地域居宅
サービスの内容、要介護状態区分、当該
特定地域居宅サービスの事業を行う事業
所の所在する地域等を勘案して算定され
る当該居宅サービスに該当する特定地域
居宅サービスに要する平均的な費用の額
を勘案して厚生労働大臣が定める基準に
より算定した費用の額(その額が現に当
該居宅サービス又はこれに相当するサー
ビスに該当する特定地域居宅サービスに
要した費用の額を超えるときは、当該現
に特定地域居宅サービスに要した費用の
額とする。)の百分の九十に相当する額
ロ介護保険法第四十一条第四項第二号に
掲げる居宅サービス又はこれに相当する
サービスに該当する特定地域居宅サービ
ス当該居宅サービスの種類ごとに、要
介護状態区分、当該居宅サービスに該当
する特定地域居宅サービスの事業を行う
事業所の所在する地域等を勘案して算定
される当該居宅サービスに該当する特定
地域居宅サービスに要する平均的な費用
の額を勘案して厚生労働大臣が定める基
準により算定した費用の額(その額が現
に当該居宅サービス又はこれに相当する
サービスに該当する特定地域居宅サービ
スに要した費用の額を超えるときは、当
該現に特定地域居宅サービスに要した費
用の額とする。)の百分の九十に相当する
額額
(4)居宅介護支援、施設サービス、介護予防
サービス及び介護予防支援について(1)及び
(2)に準じた改正を行うとともに、当該改正
により新設する特例居宅介護サービス計画
費、特例施設介護サービス費、特例介護予
防サービス費及び特例介護予防サービス計
画費の類型に係る費用の額は、厚生労働大
臣が定める基準により算定した費用の額を
基準として、市町村が定めるものとする.
(第四十七条第一項第二号、第三項、第五
項、第四十九条第一項第二号~第四号、第
二項、第四項、第五十四条第一項第三号
第三項、第五項、第五十九条第一項第二号、
第三項、第五項関係)
(5)その区域内に特定地域がある市町村は
介護予防・日常生活支援総合事業及び介護
保険法第百十五条の四十五第二項各号に掲
げる事業のほか、厚生労働省令で定める基
準に従って、地域支援事業として、次に掲
げる者に対しそれぞれ次に定める居宅サー
ビス若しくは介護予防サービス又はこれら
に相当するサービスを行う特定地域居宅
サービス等事業を行うことができるものと
する。(第百十五条の四十五第三項関係)
イ当該市町村の区域内にある特定地域の
区域に住所を有し、かつ、要介護認定を
受けた被保険者のうち、居宅において介
護を受けるもの訪問介護、訪問入浴介
護、通所介護又は短期入所生活介護
ロ 当該市町村の区域内にある特定地域の
区域に住所を有し、かつ、要支援認定を
受けた被保険者のうち、居宅において支
援を受けるもの介護予防訪問入浴介護
又は介護予防短期入所生活介護
(6)市町村は、特定地域居宅サービス等事業
については、当該特定地域居宅サービス等
事業を適切に実施することができるものと
して厚生労働省令で定める基準に適合する
者に対して、当該特定地域居宅サービス等
事業の実施を委託することができるものと
する。(第百十五条の四十七第十二項関係)
(7)(6)により特定地域居宅サービス等事業の
実施の委託を受けた者は、特定地域居宅
サービス等事業の利用者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、利用料を請求
することができるものとする。(第百十五条、
の四十七第十三項関係)
(8)特定地域居宅サービス等事業に係る費用
負担は、介護予防・日常生活支援総合事業
と同様とする。(第百二十二条の二、第百二
十六条等関係)
p.6 / 2
読み込み中...
介護保険法の一部を改正する法律 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →