法律令和8年6月25日

社会福祉法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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社会福祉法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.6|原文を見る

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(昔OV 第 日 本 日 8 日 日 日 日 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 49年1月
ロ市町村は、地域における成年後見制度
等の適切な利用の支援の中核的な役割を
担う機関として、イ(イ)から(ハ)までに掲げ
る事務を行うことを目的とする地域権利
擁護相談支援センターを設置することが
できるものとする。(第百六条の十六第一
項、第二項関係)
ハ市町村は、関係機関等その他の関係者
により構成される会議を組織することが
できるものとし、当該会議はイ(イ)から(ハ)
までに掲げる事務の効果的な実施のため
に必要な情報の交換を行うとともに、地
域の実情に応じた高齢者及び障害者に対
する成年後見制度等の適切な利用の支援
のために必要な体制の整備に関する検討
を行うものとする。(第百六条の十七第一
項、第二項関係)
ニその他所要の改正を行う。
(6)市町村が策定するよう努めるものとされ
ている市町村地域福祉計画及び都道府県が
策定するよう努めるものとされている都道
府県地域福祉支援計画の記載事項として、
地域における保健医療、労働、教育、住ま
い、地域再生及び防災に関する施策、消費
者の利益の擁護及び増進に関する施策その
他の関連施策との連携に関する事項を定め
る。(第百七条第一項第六号、第百八条第一
項第六号関係)
(7)災害時福祉業務に従事する者の確保に関
する事項
イ厚生労働大臣は、都道府県知事の求め
に応じて、災害が発生した区域に派遣さ
れて災害時における福祉サービスの提供
を行う災害時福祉業務に従事する旨の承
諾をした者(保育士、社会福祉士、介護
福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉
土、公認心理師その他当該災害時福祉業
務に関する必要な知識及び技能を有する
者であって厚生労働大臣が実施する研修
の課程を修了したことその他の厚生労働
省令で定める基準を満たすものに限る。)
を災害時福祉業務従事者として登録する
ものとする。(第百八条の二第一項関係)
ロイの登録は、厚生労働省令で定めると
ころにより、災害時福祉業務に従事する
旨の承諾をした者の申請により行うもの
とするほか、所要の手続に係る規定を整
備する。(第百八条の二第二項、第百八条
の三~第百八条の五関係)
ハ都道府県知事は、災害が発生した場合
であって必要があると認めるときは、災
害時福祉業務従事者に対し、災害時福祉
業務に従事することを要請することがで
きるものとする。(第百八条の六第一項関
係)
二国は、災害時福祉業務従事者に対する
災害時福祉業務に関する研修及び訓練の
機会の提供その他必要な援助を行うもの
とし、都道府県は、災害時福祉業務従事
者に対する災害時福祉業務に関する研修
及び訓練の機会の提供その他必要な援助
を行うよう努めるものとする。(第百八条
の七第一項、第二項関係)
ホその他所要の改正を行う。
5社会福祉連携推進法人制度の見直しに関す
る事項
(1)社会福祉連携推進法人の業務として、金
銭以外の資産の貸付けその他の社員(社会
福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業
務を行うのに必要な金銭以外の資産を備え
るための支援として厚生労働省令で定める
ものを追加する。(第百二十五条第五号関
係)
(2)社会福祉連携推進法人は、当該社会福祉
連携推進法人が社会福祉連携推進業務を実
施する区域において、第二種社会福祉事業
において提供される必要な福祉サービスの
提供が十分に行われておらず、かつ、行わ
れる見込みがない場合において、当該社会
福祉連携推進法人により当該必要な福祉
サービスの提供ができ、かつ、当該提供が
当該社会福祉連携推進法人が行う社会福祉
連携推進業務の実施に支障を及ぼさないこ
とにつき当該社会福祉連携推進法人に係る
社会福祉連携推進認定をした認定所轄庁の
認可を受けたときは、当該必要な福祉サー
ビスの提供に係る第二種社会福祉事業を行
うことができるものとする。(第百三十二条
第五項関係)
(3)社会福祉連携推進法人の代表理事を再度
選定する場合の認定所轄庁の認可を不要と
する。(第百四十二条関係)
(4)その他所要の改正を行う。
6福祉サービス利用援助事業の見直しに関す
る事項
(1)福祉サービス利用援助事業について、そ
の対象者を精神上の理由又は近隣に居住す
る家族がいないことその他の理由により日
常生活又は社会生活を営むのに支障がある
生計困難者とするとともに、福祉サービス
の利用の援助に加えて、保健医療サービス
又は葬祭その他の生計困難者が死亡した場
合に必要なサービスの利用の援助を行う事
業に改める。(第二条第三項第十二号関係)
(2)その他所要の改正を行う。
7その他所要の改正を行う。
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社会福祉法の一部を改正する法律 - 第6頁
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