法律令和8年6月25日

社会福祉法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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社会福祉法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月25日|p.4|原文を見る

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◇社会福祉法等の一部を改正する法律(法律第五
十一号)(厚生労働省)
第1社会福祉法の一部改正
1福祉サービスの提供体制の確保等に関する
国及び地方公共団体の責務に関する事項
(1)国及び地方公共団体が、地域生活課題の
解決に資する支援が包括的に提供される体
制の整備その他地域福祉の推進のために必
要な各般の措置を講ずるに当たって連携に
配慮するよう努める関連施策として、防災
に関する施策並びに消費者の利益の擁護及
び増進に関する施策を追加する。(第六条第
二項関係)
(2)その他所要の改正を行う。
2社会福祉法人が解散する場合の残余財産の
帰属先を社会福祉法人その他社会福祉事業を
行う者又は地方公共団体のうちから選定され
るようにしなければならないものとする。(第
三十一条第六項関係)
3社会福祉事業等従事者の確保のための協議
会に関する事項
(1)都道府県は、社会福祉事業等従事者の確
保を図るため、当該都道府県の区域内にお
ける市町村、公共職業安定所、都道府県福、
祉人材センター、介護労働安定センター、
社会福祉事業等従事者の確保に関する業務
を行う団体、教育機関、社会福祉事業等を・
経営する者の事業所又は施設その他の関係
機関により構成される協議会を置くよう努
めるものとする。(第九十二条の二関係)
(2)(1)の協議会は、次に掲げる状況その他の
実情について必要な情報の交換を行うとと
もに、当該実情に応じた社会福祉事業等従
事者の確保のための方策について協議を行
うものとする。(第九十二条の三第一項関
係)
イ地域における社会福祉事業等従事者の
養成及び職場への定着の状況
ロ地域における社会福祉事業等への関心
を高めるための広報の状況
ハ社会福祉事業等を経営する者の事業所
又は施設における社会福祉事業等従事者
の確保のための取組の状況
二その他社会福祉事業等従事者の確保の
状況
(3)その他所要の改正を行う。
4地域福祉の推進に関する事項
(1)支援会議に関する事項
イ市町村は、支援関係機関、地域生活課
題を抱える地域住民に対する支援に従事。
する者その他の関係者により構成される.
支援会議を組織することができるものと
する。(第百六条の三の二第一項関係)
ロイの支援会議は、他の法律に基づく会
議(地域生活課題を抱える地域住民に対・
する支援に関する検討を行うものに限り
る。)において地域生活課題を抱える地域
住民に対する支援の内容の検討が十分に,
なされていない場合において、当該地域:
住民に対する支援の円滑な実施を図るた1
めに必要な情報の交換を行うとともに、
当該地域住民が地域において日常生活及
び社会生活を営むのに必要な支援体制に
関する検討を行うものとする。(第百六条
の三の二第二項関係)
ハその他所要の改正を行う。
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社会福祉法等の一部を改正する法律(附則) - 第4頁
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