法律令和8年6月25日
日本郵便株式会社法の一部を改正する法律(第3部)
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第3日本郵便株式会社法の一部改正
1基盤的サービスの提供
(1)基盤的サービス提供業務の本来業務への
追加等
イ日本郵便株式会社の目的に、基盤的
サービス提供業務を営むことを追加す
る。(第一条関係)
ロ日本郵便株式会社法において「基盤的
サービス提供業務とは、公共サービス
基本法第二条に規定する公共サービスそ
の他の地域住民が日常生活及び社会生活
を営む基盤となるサービス(以下「基盤
的サービス」という。)の提供であって、
日本郵便株式会社が国若しくは地方公共
団体又は基盤的サービスを提供する事業
者の委託を受けて、郵便の業務等に係る
経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及
び保険窓口業務を行うための施設、郵便
物の集配ネットワーク、郵便局ネット
ワークその他の郵便の業務、銀行窓口業
務及び保険窓口業務に係る経営資源をい
う。(2)及び3(2)口(ロ)において同じ。)を活
用して行うものに係る業務をいう。(第二
条第五項関係)
ハ日本郵便株式会社は、その目的を達成、
するため、他の本来業務の遂行に支障の
ない範囲内で行う次の業務を営むものと
する。(第四条第一項関係)
(イ)地方公共団体の特定の事務の郵便局'
における取扱いに関する法律に規定す.
る事務取扱郵便局において行う郵便局
取扱事務に係る業務
(ロ)基盤的サービス提供業務((イ)の業務
を除く。)
二日本郵便株式会社は、ハ(ロ)の業務を営
もうとするときは、あらかじめ、総務大
臣に届け出なければならない。(第四条第
四項関係)
(2)基盤的サービスを受けることができる環
境の維持に関する責務
日本郵便株式会社は、その業務の運営に
当たっては、地域住民が必要な基盤的サー
ビスを受けることができる環境の維持に資
するため、地域における需要に応じ、郵便
の業務等に係る経営資源が活用されるよう.
にする責務を有する。(第五条第二項関係)。
(3)基盤的サービス提供業務の実施に関する.
協議
日本郵便株式会社は、国若しくは地方公
共団体又は基盤的サービスを提供する事業
者から、特定の郵便局における(1)ハ(ロ)の業
務の実施に関する協議を求められたとき
は、これに応じなければならない。(第七条
の二関係)
2地域貢献業務の実施の努力義務等
(1)日本郵便株式会社は、本来業務の遂行に
支障のない範囲内で、郵便局を活用して行
う地域住民の利便の増進に資する業務及び
これに附帯する業務のうち、次のいずれに、
も該当すると認められるもの((2)において)
「地域貢献業務」という。)をできる限り実'
施するよう努めるものとする。(第四条第五
項関係)
イ地域住民の生活の維持のために必要で
あること。
ロ日本郵便株式会社以外の者による実施
が困難であること。
8月88月1日1月毎月1月1日より8月140日
(1)
(2)日本郵便株式会社は、地域貢献業務を実
施しようとするときは、総務大臣及び日本
郵政株式会社に通知しなければならない。
(第四条第六項関係)
3経営の適正かつ効率的な実施
(1)経営の適正かつ効率的な実施の努力義務
日本郵便株式会社は、その業務の運営に
当たっては、日本郵便株式会社法第五条第
一項及び1(2)の責務を果たすため、常に経
営を適正かつ効率的に行うよう努めなけれ
ばならない。(第五条第三項関係)
(2)経営の適正かつ効率的な実施に係る事業
計画の特則
イ日本郵便株式会社は、当分の間、日本
郵便株式会社法第十条の事業計画に経営
の適正かつ効率的な実施に係る方針を記
載しなければならない。(附則第三条第一
項関係)
ロイの方針は、次の事項を含むものでな
ければならない。(附則第三条第二項関
係)
(イ)官民データ活用推進基本法第二条第
二項に規定する人工知能関連技術その
他のデジタル技術の活用を通じた業務
の効率化に関する事項
(ロ)1(2)の責務を果たすための郵便の業
務等に係る経営資源の活用に関する事
11
4銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の
可認
(1)日本郵便株式会社は、銀行窓口業務契約
又は保険窓口業務契約を締結しようとする
ときは、総務大臣の認可を受けなければな
らない。これを変更しようとするとき(軽
微な変更をしようとするときを除く。)も、
同様とする。(第七条第一項関係)
(2)総務大臣は、(1)の認可の申請が次のいず
れにも適合していると認めるときは、(1)の
認可をしなければならない。(第七条第三項
関係)
イ郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債
権債務の決済の役務並びに簡易に利用で
きる生命保険の役務を利用者本位の簡便
な方法により郵便局で一体的にかつあま
ねく全国において公平に利用できるよう
にする観点から適当なものであること。
ロ関連銀行又は関連保険会社が日本郵便
株式会社に支払うべき手数料に関する事
項が適正に定められていること。
(3)銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約
に含まれる事項として、関連銀行及び関連
保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき
手数料に関する事項を明記する。(第二条第
二項第四号及び第三項第四号関係)
5罰則
4(1)に違反して銀行窓口業務契約又は保険
窓口業務契約を締結し又は変更したこと等に
対して所要の罰則を設ける。(第二十三条関
係)
第4独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・
郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正
1郵便局ネットワークの維持等の支援のため
の交付金を交付する趣旨の明記
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・
郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」
という。)は、郵便局ネットワークの維持及び
活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」
という。)の支援のための交付金を交付するこ
とにより、郵政事業に係る郵便の役務、簡易
な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務、簡
易に利用できる生命保険の役務並びに基盤的
サービスの提供の確保を図る旨を明記する.
(第三条関係)
2機構の役員の定数の増加
機構に置くことができる理事の数を三人以
内とする。(第六条第二項関係)
3機構の業務の拡大(第十三条第一項第三号
関係)
(1)機構の業務のうち、郵便局ネットワーク
の維持に要する費用の一部に充てるための
交付金の交付を、郵便局ネットワークの維
持等に要する費用(銀行窓口業務及び保険
窓口業務に係る部分に限る。)の一部に充て
るための交付金(以下「金融窓口関連交付
金という。)の交付に改める。
(2)機構の目的を達成するための業務に、郵
便局ネットワークの維持等の支援に関する
次の業務を追加する
イ郵便局ネットワークの維持等に要する
費用(郵便窓口業務及び第3の1(1)口の
基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、
保険窓口業務その他総務省令で定める業
務を除く。以下第4において「基盤的サー
ビス提供業務という。)に係る部分に限
る。)の一部に充てるための交付金(以下
「郵便窓口等関連交付金」という。)を交
付すること。
ロ郵便窓口等関連交付金に関し日本郵政
株式会社から拠出金(以下「郵便窓口等
関連拠出金」という。)を徴収すること
4金融窓口関連交付金及び金融窓口関連拠出
金
(1)金融窓口関連交付金の額
機構が年度ごとに日本郵便株式会社に交
付する金融窓口関連交付金の額は、イの額
から口の額を控除して得た額とする。(第十
八条の二第二項関係)
イ郵便局ネットワークの維持等に要する
費用のうち、あまねく全国において郵便
局(日本郵便株式会社法第二条第四項の
郵便局をいい、同法第六条第二項第二号
の日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵
便局法第七条第一項の簡易郵便局を含
む。5(1)イにおいて同じ。)で郵便の役務、
簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の
役務並びに簡易に利用できる生命保険の
役務が利用できるようにすること並びに
地域における需要に応じて郵便局ネット
ワークを活用した基盤的サービス提供業
務に係る役務が利用できるようにするこ
とを確保するために不可欠な費用の額と
して総務省令で定める方法により算定し
た額
ロ(2)イの按分して得た額のうち日本郵便
株式会社に係る額
(2)金融窓口関連拠出金の額
機構が年度ごとに関連銀行及び関連保険
会社から徴収する拠出金の額は、それぞれ、
イ及び口の額のうち関連銀行に係る額の合
計額並びにイ及び口の額のうち関連保険会
社に係る額の合計額とする。(第十八条の三
第二項関係)
イ(1)イの額を、総務省令で定める方法に
より、次の(イ)から(ハ)までの者について、
その者の当該(イ)から(ハ)までの業務におい
て見込まれる郵便局ネットワークの利用
の度合に応じて按分して得た額
(イ)日本郵便株式会社郵便窓口業務及
び基盤的サービス提供業務
(ロ)関連銀行銀行窓口業務
(ハ)関連保険会社保険窓口業務
ロ金融窓口関連郵便局ネットワーク支援
業務に関する事務の処理に要する費用に
相当する額を、総務省令で定める方法に
より、次の(イ)又は(ロ)の者について、その
者の当該(イ)又は(ロ)の業務において見込ま
れる郵便局ネットワークの利用の度合に
応じて按分して得た額
(イ)関連銀行銀行窓口業務
(ロ)関連保険会社保険窓口業務
5郵便窓口等関連交付金及び郵便窓口等関連
拠出金
(1)郵便窓口等関連交付金
イ機構は、年度ごとに、日本郵便株式会
社に対し、郵便窓口等関連交付金を交付
し、郵便窓口等関連交付金の額は、4(1)
ロの額の範囲内において、次の郵便局で
郵便の役務及び基盤的サービス提供業務。
に係る役務が利用できるようにすること
を確保するために不可欠な費用の額とし
て総務省令で定める方法により算定した
額とする。(第十八条の六第一項及び第二
項関係)
(イ)過疎地域の持続的発展の支援に関す
る特別措置法第二条第一項の過疎地域
その他の総務省令で定める地域に所在
する全ての郵便局(日本郵便株式会社
の営業所に限る。)
(ロ)(イ)の郵便局以外の郵便局(これらの
郵便局における基盤的サービス提供業・
務の実施の状況及び必要性を勘案して
総務省令で定める方法により算定した
数の郵便局に限る。)
(昔OV 日 4 日 日 4 4 日月 日 日 日 111111100 1990 00000000000000000000000000000000000000
ロ機構は、年度ごとに、郵便窓口等関連
交付金の額を算定し、当該郵便窓口等関
連交付金の額及び交付方法について総務
大臣の認可を受けなければならず、当該
認可を受けたときは、日本郵便株式会社
に対し、その認可を受けた事項を記載し
た書面を添付して、交付すべき郵便窓口
等関連交付金の額及び交付方法を通知し
なければならない。(第十八条の六第三項
関係)
(2)郵便窓口等関連拠出金
イ機構は、ロによる通知を受けたときは、
その都度、3(2)イ及び口の業務並びにこ
れらに附帯する業務(以下「郵便窓口等
関連郵便局ネットワーク支援業務とい
う。)に要する費用に充てるため、日本郵
政株式会社から、郵便窓口等関連拠出金
を徴収し、郵便窓口等関連拠出金の額は、
(イ)の額から(ロ)の額を控除して得た額に政
府の所有する日本郵政株式会社の株式の
数を乗じて得た額とする。(第十八条の七
第一項及び第二項関係)
(イ)日本郵政株式会社が政府以外の者の
所有する株式一株に対して配当する剰
余金の額
(ロ)(イ)の額に第2の3の政令で定める割
合を乗じて得た額
ロ総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余
金の配当の決議について認可を行ったと
きは、機構に対し、日本郵政株式会社が
納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額を
通知しなければならない。(第十八条の七
第三項関係)
ハ機構は、口による通知を受けたときは、
日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵
便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び
納付方法を通知しなければならない。(第
十八条の七第四項関係)
二日本郵政株式会社は、ハによる通知に
従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出
金を納付する義務を負う。(第十八条の七
第五項関係)
(3)郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援
業務の財源の特例
機構は、当分の間、6にかかわらず、郵
便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務
に要する費用に充てるため、毎事業年度、
旧郵便貯金法第二十九条又は第四十条の規
定によりその事業年度の前事業年度にその
権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯
金管理業務の運営に支障のない範囲内の金
額として総務大臣の承認を受けた金額に限
る。)を郵便貯金勘定から6の郵便窓口等関
連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れ
るものとする。(附則第二条の三第一項関
係)
(4)郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出
の請求等(第十八条の八関係)
イ機構は、(1)口により郵便窓口等関連交
付金の額を算定するため必要があると認
めるときは、日本郵便株式会社に対し、
資料の提出を求めることができる。
ロ総務大臣は、(1)口による認可をするた
め必要があると認めるときは、日本郵便
株式会社に対し、資料の提出を求めるこ
とができる。
ハイ又はロにより資料の提出を求められ
た日本郵便株式会社は、遅滞なく、これ
を提出しなければならない。
(5)提出及び公表
日本郵便株式会社が年度ごとに機構に提
出し、公表しなければならない書類の記載
事項に、郵便窓口等関連交付金の額を追加
する。(第十八条の九関係)
6区分経理
機構は、郵便窓口等関連郵便局ネットワー
ク支援業務について、他の業務と経理を区分
し、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援
勘定を設けて整理しなければならない。(第十
九条関係)
第5施行期日等
1施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の事項は、それぞれ次
に定める日から施行する。(改正法附則第一条
関係)
(1)第1(2を除く。)及び第5の2公布の
11
(2)第2の3及び第4令和九年四月一日
2検討
(1)政府は、この法律の公布後二年を目途と
して、郵政民営化法第七条の二第一項に規
定する郵政事業に係る基本的な役務の確保
を図る観点から、日本郵政株式会社及び日
本郵便株式会社の合併について積極的に検
討するとともに、日本郵政株式会社、日本
郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険
会社の組織の在り方並びに郵便局ネット
ワークの維持に要する費用に係るこれらの
株式会社の間の負担の在り方等について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。(改正法附則第二条第
一項関係)
(2)政府は、この法律の公布後二年を目途と
して、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の
変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持
続的な運営を確保するための方策について
検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。(改正法附則第二条
第二項関係)
3その他
その他所要の規定の整備を行う。
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