法律令和8年6月25日

日本郵政株式会社法の一部を改正する法律(第2部)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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日本郵政株式会社法の一部を改正する法律(第2部)

令和8年6月25日|p.2|原文を見る

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第2日本郵政株式会社法の一部改正
1基盤的サービスを受けることができる環境
の維持に関する責務
日本郵政株式会社は、その業務の運営に当
たっては、地域住民が必要な基盤的サービス
を受けることができる環境の維持に資するた
め、地域における需要に応じ、郵便の業務等
に係る経営資源が活用されるようにする責務
を有する。(第五条第三項関係)
2地域貢献基金の創設
(1)地域貢献資金の交付
日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社
に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務
(第3の2(1)の地域貢献業務をいう。)を実
施する場合において、その実施に要する費
用の一部に充てるものとして、地域貢献資
金を交付するものとする。(第六条の二関
係)
(2)地域貢献基金
イ日本郵政株式会社は、第3の2(2)によ
る通知を受けたときは、地域貢献資金の
交付の財源として地域貢献基金を設け、
ロ又はハにより積み立てる金額をもって
これに充てるものとする。(第十二条の二
第一項関係)
ロ日本郵政株式会社は、次の株式の処分
により利益金を生じた場合において、地
域貢献基金を設けているときは、当該株
式の処分がされた日の属する事業年度の
翌事業年度の末日までに、当該利益金の
額に相当する金額の全部又は一部を地域
貢献基金に積み立てなければならない。
(附則第三条の三第一項関係)
(イ)郵便貯金銀行の株式の全部を処分す
る日までの間における当該株式の処分
(ロ)郵便保険会社の株式の全部を処分す
る日までの間における当該株式の処分
ハ日本郵政株式会社は、剰余金のうち総
務省令で定めるものの一部を地域貢献基
金に積み立てることができる。(第十二条
の二第二項関係)
二日本郵政株式会社は、地域貢献基金を
設けたときは、地域貢献基金に係る経理
について、その他の経理と区分して整理
しなければならない。(第十二条の二第三
項関係)
ホ日本郵政株式会社は、地域貢献基金を
設けたときは、毎事業年度終了後三月以
内に、その事業年度において地域貢献基
金に積み立てた金額等を記載した書類を
総務大臣に提出しなければならず、提出
をしたときはその旨を公表しなければな
らない。(第十二条の二第四項、第十六条
第二項及び附則第三条の三第二項関係)
ヘ日本郵政株式会社は、日本郵便株式会
社の業務又は財産の状況に照らして日本
郵便株式会社法第五条第一項の責務の履
行の確保が困難であると認めるときは,
イにかかわらず、地域貢献基金の一部を
取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当
該取り崩した額に相当する金額を当該責
務の履行に要する費用に充てるための資
金として交付することができる。(第十二
条の三関係)
3剰余金の配当の特例
政府の所有する株式に対する剰余金の配当
については、日本郵政株式会社は、法人に対
する政府の財政援助の制限に関する法律第一
条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有
する株式一株に対して配当する剰余金の額に
一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗
じて得た額を政府の所有する株式一株に対し
て配当しなければならない。(第十一条の二関
係)
4日本郵政株式会社と日本郵便株式会社、関
連銀行及び関連保険会社との協議
(1)日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社
法第五条第一項の責務を果たすため、日本
郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社
に対し、必要な協議を求めることができる。
(第十六条の二第一項関係)
(2)総務大臣は、日本郵政株式会社法第五条
第一項の責務の履行の確保が図られるよ
う、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、
関連銀行又は関連保険会社に対し、(1)の協
議に関し、必要な助言をすることができる。
(第十六条の二第二項関係)
5罰則
2(2)ホに違反して書類を提出しなかったこ
と等に対して所要の罰則を設ける。(第二十一
条関係)
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日本郵政株式会社法の一部を改正する法律(第2部) - 第2頁
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