法律令和8年6月25日

郵政民営化法の一部を改正する法律(移行期間中の規制等)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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郵政民営化法の一部を改正する法律(移行期間中の規制等)

令和8年6月25日|p.2|原文を見る

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(合OVI WBB
4移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会
社の業務に関する規制の在り方の検討(附則
第二条の四関係)
(1)郵政民営化委員会は、郵政民営化法第十
九条第一項第一号の規定による意見を述べ
るときは、併せて、次の事項について検証
を行い、その結果に基づき、郵政民営化推
進本部長に意見を述べるものとする。
イ移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関
する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関
等(郵政民営化法第百五条第一項に規定
する金融機関等をいう。)との間の競争関
係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響
ロ移行期間中の郵便保険会社の業務に関
する規制が郵便保険会社と他の生命保険
会社(郵政民営化法第百三十五条第一項
に規定する生命保険会社をいう。)との間
の競争関係及び郵便保険会社の経営に及
ぼす影響
(2)政府は、(1)による郵政民営化委員会の意
見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を
取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、
移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会
社の業務に関する規制の在り方について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
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郵政民営化法の一部を改正する法律(移行期間中の規制等) - 第2頁
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