告示令和8年6月24日

東北地方整備局告示第九十三号(土地収用法に基づく事業の認定の告示)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東北地方整備局告示第九十三号(土地収用法に基づく事業の認定の告示)

令和8年6月24日|p.6-7|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○東北地方整備局告示第九十三号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」と11う。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和八年六月二十四日
東北地方整備局長西村拓
第1起業者の名称青森県
第2事業の種類県道前坂藤崎線改築工事(藤
崎橋架替・青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎宇
白子地内から同町大字藤崎宇白子地内まで)
及びこれに伴う一級河川改修工事
第3起業地
1収用の部分青森県南津軽郡藤崎町大字藤
崎宇白子地内
2使用の部分青森県南津軽郡藤崎町大字藤
崎宇白子地内
崎字白子地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
県道前坂藤崎線改築工事(藤崎橋架替)
及びこれに伴う一級河川改修工事」(以下「本
件事業」という。)は、青森県南津軽郡藤崎町
大字藤崎字西岡本地内から同町大字藤崎宇白
乙 日數 日本 日 日 日本 日 日 19977
子地内までの延長0.683kmの区間(以下「本
件区間」という。)を全体計画区間とする県道
改築工事及びこれに伴う一級河川改修工事で
あり、申請に係る事業は、本件事業のうち、
上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「県道前坂藤崎線改築工事
(藤崎橋架替)(以下「本体事業」という。)
は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条
第3号に掲げる都道府県道に関する事業であ
り、法第3条第1号に掲げる道路法による道
路に関する事業に該当する。
また、本体事業の施行により、一級河川岩
木川水系平川(以下「平川」という。)の河川
管理用通路が遮断されるため、従来の機能の
維持を図るために必要最小限の範囲で付替工
事を関連事業として施行するものであり、当
該付替工事は、土地収用法第3条第2号に該
当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である青森県は、既に本件事業を開
始していること、また、都道府県道の管理は、
道路法第15条の規定によりその路線の存する
都道府県が行うものとされているところ、県
道前坂藤崎線(以下「本路線」という。)は、
同法第7条の規定により青森県知事が県道に
認定した路線であることなどから、本件事業
を遂行する充分な意思と能力を有すると認め
られる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
本路線は、青森県弘前市を起点とし、青
森県南津軽郡藤崎町に至る延長約7.3kmの
幹線道路である。
本路線の沿線は、国内で中心的な「りん
ご」の生産地域であり、収穫時期には本路
線を利用して大型市場へ運搬されるなど、
本路線は当該地域の産業を支える役割を
担っている。また、本路線は、津軽地方の
中心である弘前市と沿線地域を結び、通勤
や通学など沿線地域の生活や経済に大きな
役割を果たしている。
しかしながら、平川に架かる藤崎橋は
昭和40年の供用開始から60年が経過し、道
路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)
で義務づけられた定期点検において、主要
部材にコンクリートのはく離や鉄筋露出が
確認されるなど、道路橋としての機能に支
障が生じる可能性が高く、早期に措置を講
ずる必要がある。
本件事業の完成により、新たな橋梁が整
備され、幹線道路である本路線の信頼性が
向上し、安全かつ円滑な交通の確保に寄与
することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響につ
いては、本件事業は、環境影響評価法(平
成9年法律第81号)等に基づく環境影響評
価の実施対象外の事業であるが、起業者が
任意で大気質、騒音等について環境影響調
査を実施しており、その結果によると、騒
音、振動等については環境基準等を満足す
るとされており、建設機械の稼働に係る粉
じん等については法令により定められた基
準等を超える値がみられるものの、散水や
仮囲いの設置等により基準等を満足すると
されていることから、起業者は本件事業の
施行に当たり、当該措置を講ずることとし
ている。
また、起業者が実施した動植物に関する
調査等によると、本件事業の施工区域内及
びその周辺の土地において、動物について
は環境省レッドリストに絶滅危惧IB類と
して掲載されているオオムシクイ、絶滅危
惧類として掲載されているサシバ、オジ
ロワシ、カワヤツメ、キタノメダカ、コオ
ナガミズスマシ、ニホンイシガメ、準絶滅
危惧として掲載されているトノサマガエ
ル、オオタカ、ハイタカ、ジュズカケハゼ、
カジカ大卵型、ドジョウ、サクラマス、キ
ベリマメゲンゴロウ、フライソンアミメカ
ワゲラ等その他これらの分類に該当しない
学術上又は希少性等の観点から重要な種
(以下単に「重要な種」という。)が、植物
については環境省レッドリストに絶滅危惧
類として掲載されているノダイオウ、準
絶滅危惧として掲載されているミズアオイ
がそれぞれ確認されている.
これらについて、本件事業が及ぼす影響
の程度を予測したところ、周辺に同様の生
息又は生育の環境が広く残されることなど
から影響は小さいと予測された種以外のも
のについては、保全措置の実施により影響
が回避・軽減されるものと予測されてい
る。
主な保全措置としては、サクラマスにつ
いては、産卵遡上時期に配慮した工事内容
の調整等の措置を講ずるとともに、工事期
間中の濁水対策等を講ずることとしてい
る。サシバ、オオタカ等の鳥類については、
繁殖期に配慮が必要であるため、専門家に
よるモニタリング調査等の措置を講ずると
ともに、工事期間中に騒音対策等を講ずる
こととしている。加えて、起業者は、改変
箇所及びその周辺の土地で重要な種が確認
された場合には、必要に応じて専門家の指
導助言を受け、必要な保全措置を講ずるこ
ととしている。
このほか、本件事業の施工区域内の土地
には、文化財保護法(昭和25年法律第214
号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は確認
されていないが、工事の実施に当たり遺構
等が確認された場合は、藤崎町教育委員会
と協議の上、適切な措置を講ずることとし
ている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第
3級の規格に基づく2車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、その
事業計画は同令等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件区間におけるルートについて
は、上流側架替案(以下「申請案」という。)
のほか、現橋位置架替案及び下流側架替案
の計3案が抽出され、合理的な事業計画で
はないと判断された下流側架替案を除く2
案について検討が行われている。両案を比
較すると、申請案は、取得必要面積は多い
ものの、仮橋や迂回路の設置が不要のため
施工性に優れていると判断されること、事
業費が最も低く抑えられることなどから、
社会的、技術的及び経済的な面を総合的に
勘案すると、申請案が最も合理的であると
認められる。
さらに、本件事業の施行に伴う関連事業
の事業計画についても、施設の位置、構造
形式等を総合的に勘案すると適切なものと
認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基
づき施行することにより得られる公共の利益
と失われる利益とを比較衡量すると、得られ
る公共の利益は失われる利益に優越すると認
められる。したがって、本件事業の事業計画
は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する
ものと認められるため、法第20条第3号の要
件を充足すると判断される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、主要部材にコンク
リートのはく離や鉄筋露出が確認されるな
ど、道路橋としての機能に支障が生じる可
能性が高く、早期に措置を講ずる必要があ
ることから、本件事業を早期に施行する必
要があると認められる。
また、藤崎町長等から本件事業の早期完
成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所青森県南津軽郡藤崎町役場
p.6 / 2
読み込み中...
東北地方整備局告示第九十三号(土地収用法に基づく事業の認定の告示) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →