告示令和8年6月24日

防衛省告示第百六十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百六十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和8年6月24日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第百六十八号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和八年六月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
期問令和八年七月一日から同年八月三十一日
までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の から から までの五点を
順次結んだ線並びに77及び(4)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
17北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(イ)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(ウ)北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(1)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度三二分四七秒
(イ)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機航空機
その他 一 射爆撃訓練は、 前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百六十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第6頁
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