告示令和8年6月24日

防衛省告示第百六十六号(海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験の実施について)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百六十六号(海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験の実施について)

令和8年6月24日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第百六十六号
海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水
上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり
実施する。
令和八年六月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年七月一日から同年八月三十一日
までの間、 〇七〇〇から一九〇〇まで。
区域若狭湾北方海面の次の から から までの五
点を順次結んだ線並びに7及びイオイの二点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度二四、三八四メー
トルまでの間
17北緯三九度二七分一〇秒
東経一三六度〇九分四九秒
(イ)北緯三七度一四分一一秒
東経一三六度〇九分四九秒
(7 北緯三六度三三分一一秒
東経一三四度四四分五〇秒
(1)北緯三七度四〇分一〇秒
東経一三三度二四分五〇秒
(イ)北緯三八度三三分一〇秒
東経一三四度〇一分五〇秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練等は、前記区域に航空機
が存在しないこと、また、射爆撃海面
に船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百六十六号(海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験の実施について) - 第6頁
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