告示令和8年6月24日

防衛省告示第百六十二号(海上における空対空射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第百六十二号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和8年6月24日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第百六十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年六月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
期問令和八年七月一日から同年八月三十一日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域日高沖南方海面の次の から までの八
点を順次結んだ線並びにアイ及びクの二点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度無制限までの間
17 北緯四一度三八分一四秒
東経一四二度五九分四六秒
(イ)北緯四一度四〇分四五秒
東経一四三度二六分二六秒
(ウ)北緯四一度三三分一〇秒
東経一四三度二九分四六秒
(1)北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四三度一九分四六秒
(( 北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(4)北緯四一度一〇分一〇秒
東経一四二度〇九分四七秒
(4)北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四二度〇七分四七秒
(7 北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百六十二号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第5頁
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