告示令和8年6月24日

農林中央金庫等の優先出資についての主務大臣が定める率を定める件(一部改正)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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農林中央金庫等の優先出資についての主務大臣が定める率を定める件(一部改正)

令和8年6月24日|p.4|原文を見る

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法規的告示
金融
~農林水産
省.
省庁
告示第五号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第五条第四項の規定に基づ
き、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、農林中央金庫等の優先
金融監督庁
出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件(平成十二年
目告示第四号)の一部を
農林水産省
次のように改正し、令和八年六月二十五日から適用する。
令和八年六月二十四日
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
著者
D.
十一
44
次に掲げる者の優先出資についての協同組
11
一資
10
44
HI
一資
織金融機関の優先出資に関する法律第五条第
11
14
四項の主務大臣が定める率は、年百分の八百
とする。
[一・二略]
協議
11
1
11
三漁業協同組合及び水産加工業協同組・
71
7K
判組合及び水産加工業協同組合
16
16
業業
(水産業協同組合
協議
11
組織
44
14
000
77
和和
11
44
11
14
同同
律律
第二百
1/
048
--
55
({
第第
1.8
14
十一
第第
11
11
第二
第四号
77
第第
14
二、
第第
1.
又は第九十三条第一項第二号の事業を行
項項
第第
--
14
00
**
11
7)
17
眼眼
73
10
it
75
うものに限る。)並びに漁業協同組合連合
17
漁漁
7.
11
組織
茶協同組合連合
14
1連
合合
会長
71
7K
産産
11
**
16
会及び水産加工業協同組合連合会(同法
11
1
14
11
14
44
10
11
法法
第八
14
++
第第
11
II
第第
11
74
17
11
第第
14
1
条第
第一項第二号の事業を行うものに限る。
55
14
(7
17
10
る.
10
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
農林中央金庫等の優先出資についての主務大臣が定める率を定める件(一部改正) - 第4頁
テキスト領域
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