告示令和7年4月4日

対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第六号)の一部改正

掲載日
令和7年4月4日
号種
号外
原文ページ
p.28
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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第六号)の一部改正

令和7年4月4日|p.28

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法規的告示
内閣府、総務省、財務省
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省
告示第五号
経済産業省、国土交通省、環境省
外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号) 第二十七条の二第一項の規定に基づ
き、外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定
める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二
内閣府、総務省、財務省、
年四月文部科学省、厚生労働省、農林水産省、告示第六号)の一部を次のように改正する。
経済産業省、国土交通省、環境省
令和七年四月四日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、 これを加える。
改 正 前
改 正 後
(定義)
第一条 この告示において、 次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
[一~八 略]
九秘密技術関連情報発行会社等の対象
事業を営む部門にお(1て秘密として管理
されている、技術、技術に関する研究開
発の成果、生産方法、部品供給元その他
対象事業に係る技術又はシステムに関連
する情報(発行会社等の役員(法第二十
六条第一項第五号に規定する役員をい
う。以下この号及び次条において同じ。)
に係る就業条件、報酬その他の役員に係
る情報又は発行会社等の財務状況に係る
情報を除く。)をいう。
[十・十一略]
十二特定業種令第三条の二第二項第三
号に規定する特定業種をいう。
(定義)
第一条[同上]
[一~八 同上]
九秘密技術関連情報発行会社等の対象
事業を営む部門において秘密として管理
されている、技術、技術に関する研究開
発の成果、生産方法、部品供給元その他
対象事業に係る技術又はシステムに関連
する情報(発行会社等の役員等に係る就
業条件、報酬その他の役員等に係る情報
又は発行会社等の財務状況に係る情報を
除く。)をいう。
[十・十一同上]
[号を加える。]
(対内直接投資等が国の安全等に係る対内
直接投資等に該当しないための基準)
第二条法第二十七条の二第一項の規定によ
り法第二十七条第一項の規定による届出を
せずに対内直接投資等を行った法第二十七
条の二第一項に規定する外国投資家が遵守
しなければならない基準は、次のとおりと
する。
外国投資家は、当該対内直接投資等に
係る発行会社等の取締役(当該発行会社
等が持分会社(会社法第五百七十五条第
一項に規定する持分会社をいう。)である
場合にあっては、業務を執行する社員又
は業務を執行する社員の職務を行うべき
者をいう。以下この号において同じ。)若
しくは監査役に就任し、又は命令第二条
第一項第一号イからトまでに掲げる者
(自ら又は他のものを通じて株主総会に
提出した議案に係る場合にあっては、同
項第二号イからヌまでに掲げる者を含
み、外国投資家が令第三条の二第一項第
三号から第六号までに掲げるものに該当
する場合であって、自ら又は他のものを
通じて株主総会に提出した議案に係る場
合にあっては、命令第二条第一項第三号
イ及び口に掲げる者を含む。)を発行会社
等の取締役若しくは監査役に就任させて
はならない(外国投資家が自ら又は他の
ものを通じて株主総会に提出した議案に
係る場合以外にあっては、会社法第三百
四条の規定に基づき、株主総会において
提出された議案に係る場合を除く。)。
[二・三略]
四外国投資家は、令第三条の二第二項第
三号口に掲げる行為を行う場合におい
て、 発行会社等が営む特定業種に属する
事業に関し、当該発行会社等の取締役会
若しくは重要な意思決定の権限を有する
委員会に出席し、若しくは自らが指定す
る者を出席させてはならず、 又は当該発
行会社等の取締役会若しくは重要な意思
決定の権限を有する委員会若しくはそれ
らの構成員に対し、自ら若しくはその指
定する者を通じて期限を付して、当該発
行会社等の回答若しくは行動を求めて書
面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁
(対内直接投資等が国の安全等に係る対内
直接投資等に該当しないための基準)
第二条[同上]
一外国投資家は、当該対内直接投資等に
係る発行会社等の取締役(当該発行会社
等が持分会社(会社法第五百七十五条第
一項に規定する持分会社をいう。)である
場合にあっては、業務を執行する社員又
は業務を執行する社員の職務を行うべき
者をいう。以下この号において同じ。)若
しくは監査役に就任し、又は命令第二条
第一項第一号イからトまでに掲げる者
(自ら又は他のものを通じて株主総会に
提出した議案に係る場合にあっては、同
項第二号イからヌまでに掲げる者を含
み、外国投資家が令第三条の二第一項第
三号から第五号までに掲げるものに該当
する場合であって、自ら又は他のものを
通じて株主総会に提出した議案に係る場
合にあっては、命令第二条第一項第三号
イ及び口に掲げる者を含む。)を発行会社
等の取締役若しくは監査役に就任させて
はならない(外国投資家が自ら又は他の
ものを通じて株主総会に提出した議案に
係る場合以外にあっては、会社法第三百
四条の規定に基づき、株主総会において
提出された議案に係る場合を除く。)。
[二・三同上]
四外国投資家は、令第三条の二第二項第
三号口に掲げる行為を行う場合におい
て、発行会社等が営む同号に規定する国
の安全等に係る対内直接投資等に該当す
るおそれが大きいものに係る業種 (対内
直接投資等に関する命令第三条の二第三
項の規定に基づき、財務大臣及び事業所
管大臣が定める業種を定める件(令和二
年内閣府、 財務省、 財務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省告示第四号)に掲げ
る業種をいう。)に属する事業に関し、当
該発行会社等の取締役会若しくは重要な
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対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件(令和二年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第六号)の一部改正 - 第28頁
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