告示令和8年6月24日
共同化措置実施計画様式等の告示(号外第138号)
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抽出要点
金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画の様式及び記載上の注意
抽出された基本情報
抽出された基本情報
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- 財務省
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- 財務省
- 件名
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画の様式及び記載上の注意
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377 令和8年6月24日 水曜日 (号外第138号)
| 同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。第1実施計画の実施期間 | |||||||||||||
| (2)共同化措置の内容 | 第1実施計画の実施期間第2共同化措置の内容に関する事項1010 | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | |||||||||||
| (記載上の注意)に限る1共同化措置の内容 | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | ||||||||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | を記載すること。概要を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | (記載上の注意)に限る第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容(1)共同化措置の概要及び実施時期 | ||||||||||
| 7.適宜、行を追加すること。(2)共同化措置の内容 | 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | (記載上の注意) | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | ||||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。(2)共同化措置の内容 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | (記載上の注意)第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容(1)共同化措置の概要及び実施時期 | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | ||||||
| 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要を記載すること。 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | ||||||||
| 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られる | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | (1)共同化措置の概要及び実施時期措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | |||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 概要を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | |||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | (1)共同化措置の概要及び実施時期 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | 共同化措置実施計画 | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | |||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその概要を記載すること。 | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | ||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 第2共同化措置の内容に関する事項(1)共同化措置の概要及び実施時期措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 共同化措置実施計画 | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | |||||
| ステム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。7.適宜、行を追加すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られる | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 第2共同化措置の内容に関する事項 | 別紙様式第12号(第74条の8関係) | ||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | ||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | |||||||
| て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | ||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | ||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | |||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られる | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | (申請者) 主たる事務所の所在地名称 | ||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られる | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 所の所在地 | ||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||
| 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | (申請者) 主たる事務所の所在地名称金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共 | |||||||
| 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。以下同じ。)の状況を記載すること。 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||||
| 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | (日本産業規格A4) | |||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | (日本産業規格A4) | |||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 代表者役職・氏名金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | (日本産業規格A4) | ||||
| 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | (日本産業規格A4)年月日提出 | ||||||||
| 6.共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同シ | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 5. 「資金交付」欄は、 預金保険機構 という。 「機構 という。) との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第1項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出しま | |||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 措置の名称実施予定時期措置の概要見込まれる効果の概要資金交付 | |||||||||||
2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策
ついて検討している場合には、当該方針を記載すること。
(1)担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に
会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針に
11条の66第1項第9号又は水産業協同組合法第87条の2第1項第9号に規定する
2.銀行業高度化等会社(農林中央金庫法第72条第1項第12号、農業協同組合法第
ついて記載すること。
規模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるときは、そのそれぞれに
化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により中小
実施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業者に対する金融の円滑
指標として掲げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の
域経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための
む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地
1.毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含
(記載上の注意)
共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が主
(記載上の注意)
施計画の実施期間中における見通しを記載すること。
として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第3中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が主
関連する各種指標については、(別表)に準じて過去の実績又は実績見込み及び実
業務の合理化及び収益性の向上の見通しについて記載すること。この場合において、
共同化措置により得られると見込まれる共同システム利用金融機関等における
(記載上の注意)
③融資事務等の効率化
(2)業務の合理化及び収益性の向上の見通し
他の金融秩序を乱すおそれがないことを示す事項について記載すること。
2.共同化措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその
①人材配置の最適化
②ペーパレス等の事務効率化
1.例えば、次の方策を記載すること。
(記載上の注意)
向上が図られると見込まれることを示す事項
(1)業務の合理化及び収益性の向上に資する方策
2共同化措置により共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の
と。
(記載上の注意)
実施しようとする共同化措置の名称及び具体的な取組の内容について記載するこ
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