金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画提出様式等に関する件
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2第1項の規定に基づき、経営強
化計画を次のとおり提出します。
記記
第1 [略]
第2職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制
の確立に関する事項(経営強化計画を提出する特例金融機関等が農業協同組合連合会、水産
業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会である場合に限る。)
第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務
を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第4~第7 [略]
(記載上の注意)
1. [略]
2.提出者
提出者の欄においては、経営強化計画を提出する特例金融機関等(農水産業協同組合に
限る。以下同じ。)の代表者の役職及び氏名を記載すること。
3. [略]
4.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体
制の確立に関する事項
「一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」について、
具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。
(1)2人以上の員外監事(第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない
場合において、1人以上の独立員外監事(法第34条の9の2第1項第2号に規定する監
事をいう。以下この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事を確保するため、員
外監事(独立員外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任すること。
(2)2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を新
たに選任すること。
5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業
務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小
規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を
行っている地域における経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この
場合において、地域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。
なお、銀行業高度化等会社(農林中央金庫法第72条第1項第12号、農業協同組合法第11
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第8条第1項の規定に基づき、経営強化計
画を次のとおり提出します。
第1 [同左]
[加える。]
記記
第2中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として
業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第3~第6 [同左]
(記載上の注意)
1.[同左]
2.提出者
提出者の欄においては、経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(農水産業協同組
合に限る。以下同じ。)の代表者の役職及び氏名を記載すること。
3.[同左]
[加える。]
4.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針」については、
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載するこ
と。この場合において、地域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載す
ること。