附則(震災特例金融機関等に関する規定)
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[条を削る。]
[条を削る。]
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大
震災(法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する
方策
四その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
るもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四条法附則第八条第三項の規定により法第二章(第五条第二項を除く。)の規定を読み替え
適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十条第七号中「見通し並びにその
実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金を
もってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるの
は「見通し」と、第二十一条第一項第二号中「法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並び
に」とあるのは「法第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イ
に掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化
計画の提出)
第五条法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様
式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産
大臣に提出しなければならない。
提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出す
る場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本
比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、
財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
二第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金
庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認
可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面