金融商品取引法の一部を改正する法律(第七十四条の五等)
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第七十四条
1
条第
第第
11
項項
第第
○第
14
17
掲掲
11
る。
書書
類類
11
10
現象
第第
10
項項
第十
17
10
75
11
掲載
17
10
書書
類類
10
法法
第第
11
0.00
四
条第
10
14
77
第第
14
項項
11
18
11
To
准
11
19
る。
農林水産大臣が
農農
林
水
16
大同
14
が、
法法
第第
10
14
11
1.
10
11
11
第第
11
項項
11
13
11
To
1
み
春春
7.
T
雜
用
19
る。
第二節共同化措置実施計画の認定等
(共同システム)
第七十四条の五法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するもの
として主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社
(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項、長期信用銀行法(昭和二十七年法律
第百八十七号)第十三条の二第二項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十
二条第六項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条
第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項、農林中央金庫法
第二十四条第四項、 農業協同組合法第十一条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第一
項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。
以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないものに限
る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金
融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業
務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が
長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、労
働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことがで
きる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをいう。第七十四条の十第二号並びに第
七十四条の十一第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処
理システム(以下「共同システム」という。)とする。
(共同化措置)
第七十四条の六
法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として
主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当
するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
一新たに整備する共同システムの設計又は開発
二金融機関等による共同システムの新たな利用に係る当該共同システムの設計又は開発
三複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は
開発
四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関
共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発
(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるも
の)
第七十四条の七法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、農水産業協同
組合(農林中央金庫を除く。以下この節において同じ。)であることとする。
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