法律令和8年6月24日

農水産業協同組合等の組織再編成等に関する規定(認定・公表等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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農水産業協同組合等の組織再編成等に関する規定(認定・公表等)

令和8年6月24日|p.2-3|原文を見る

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(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の
組織再編成等実施計画の公表)
第七十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、
同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認
定に係る組織再編成等実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該組織再編成等実施計
画の内容及び当該組織再編成等実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三
十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る組織再編成等実施計画の変更の認定をした
場合にあっては、 前条第二項第四号イに掲げる書類 (第六十三条第二号に掲げる書類に限る。)
を含む。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第七十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の
十三第一項の規定により組織再編成等実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項におい
て準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消され
た農水産業協同組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)
第七十四条の二法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)
第七十四条の三
法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施
計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第十一号により作成した基盤的金融サービス経
営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなけれ
ばならない。
一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書
二第六十三条第二号から第四号までに掲げる書類
三実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面
四役員の履歴書、当該農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていることを証す
る書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第
一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示
す書類
五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも
のでないことを証する書面
六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する
法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー
ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用
する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記
載した書面
七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の
規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の
実施計画の公表)
第七十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、
同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認
定に係る実施計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該実施計画の内容及び当該実施計画
に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の
変更に係る実施計画の変更の認定をした場合にあっては、第六十三条第二号に掲げる書類を含
む。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十三第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による公表)
第七十四条金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第三十四条の
十三第一項の規定により実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法
第三十四条の十第五項の規定により、当該取消しの目付、当該認定を取り消された農水産業協
同組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
[条を加える。]
[条を加える。]
3令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第七十三条第七十二条第二項第五号第七十二条第二項第四号口第七十二条第二項第七十一条第七十条第六十八条第六十七条第一号第六十六条
第七十二条第二項第五号第七十二条第二項第七十一条第七十条第六十八条第六十六条
第七十二条第二項第五号第七十二条第二項第四号口第七十二条第二項第七十一条第六十八条第六十七条第一号
第七十二条第二項第七十条第六十七条第一号第六十六条
第七十二条第二項第七十二条第二項第七十二条第二項第七十一条第六十八条
第七十二条第二項第七十二条第二項第七十二条第二項第六十七条第一号
農林水産大臣は、その他記載された農水産業協同組合が農林水産大臣が対する第三十条の二十四第二号同条第一項予定して10る.同項第三号
農林水産大臣は、その他記載された農水産業協同組合が農林水産大臣が対する第三十条の二十四第二号同条第一項予定して10る.同項第三号
その他記載された農水産業協同組合が農林水産大臣が対する同条第一項予定して10る.同項第三号
農林水産大臣は、記載された農水産業協同組合が農林水産大臣が第三十条の二十四第二号同条第一項予定して10る.同項第三号
農林水産大臣は、記載された農水産業協同組合が農林水産大臣が第三十条の二十四第二号同条第一項予定して10る.同項第三号
農林水産大臣は、農水産業協同組合が農林水産大臣が第三十条の二十四第二号予定して10る.
農林水産大臣は、農水産業協同組合が農林水産大臣が第三十条の二十四第二号
農水産業協同組合が第三十条の二十四第二号
農水産業協同組合が第三十条の二十四第二号
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一五191014注進用1.項項331114四198用)
の1(項第第る。条第2/T用)19法第三十四条の十五第二項にお11
と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
において、「組織再編成等実施計画」 とあるのは 「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」
十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合
法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十 (第一項及び第七項を除く。)及び法第三
第七十四条の四第六十四条から第七十四条まで(第七十二条第二項第二号を除く。)の規定は、
[条を加える。]
(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)
p.2 / 2
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農水産業協同組合等の組織再編成等に関する規定(認定・公表等) - 第2頁
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