告示令和8年6月24日
金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画様式の告示
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抽出要点
共同化措置実施計画様式の制定
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- 共同化措置実施計画様式の制定
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく共同化措置実施計画様式の告示
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177令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
| 第1実施計画の実施期間第2共同化措置の内容に関する事項112000 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。 | ||||||||||
| 別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | |||||||||||
| 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | |||||||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | を記載すること。概要を記載すること。 | (記載上の注意)に限る。第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容(1)共同化措置の概要及び実施時期措置の名称 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | |||||||
| 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | ||||||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 概要を記載すること。 | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | ||||||||
| 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | を記載すること。概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 第2共同化措置の内容に関する事項1共同化措置の内容 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | |||||||
| 等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央 | 概要を記載すること。 | を記載すること。4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | ||||||
| 等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | ||||||
| 等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | |||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその概要を記載すること。 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | |||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | |||||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | ||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | |||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | 別紙様式第十四号の次に次の一様式を加える。別紙様式第15号(第115条の8第2項関係) | ||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、 | 記記 | |||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | |||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の一部に充てることを予定している場合には、○印を記載すること。 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られる | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | |||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られる | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||
| 等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||
| と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||||
| 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||||
| 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 商号又は名称 | ||||||||
| 金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること、3.「措置の概要」欄は、実施しようとする共同化措置の内容について、その概要 | |||||||
| 等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||
| 金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | て大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | |||||||
| に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | ||||||
| ること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||||
| に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載す | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | |||||
| に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関等(法第34条の16第3項第4号に規定する共同システム利用金融機関等をいう。 | 6.実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人(法第34条の16第2項 | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | }最 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | ||||||
| 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | と見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | 1.「措置の名称」欄は、実施しようとする共同化措置をその種類又は内容に応じ | (日本産業規格A4)年月日提出 | ||||||||
| 5.「資金交付」欄は、預金保険機構(以下「機構」という。)との資金交付契約に基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 2.「実施予定時期」欄は、実施しようとする共同化措置の主な取組の内容に応じ | 14 | 実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16第2項の規定に基づき、共同化措置実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出します。 | |||||||
| に規定する特定法人をいう。以下同じ。また、実施計画を提出した協同組織中央金融機関又は特定法人を併せて以下「申請金融機関等」という。)の状況を記載すること(ただし、見込まれる効果の概要については、共同システム利用金融機関 | 基づいて交付を受けた資金を実施しようとする共同化措置の実施に要する経費の | 4.「見込まれる効果の概要」欄は、実施しようとする共同化措置により得られると見込まれる業務の合理化及び収益性の向上について定量的な情報も含めてその | |||||||||
いて記載すること。
定する会社をいう。以下同じ。)又は資本性資金を活用した経済の活性化に資する
1項第5号又は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第5号に規
2.銀行業高度化等会社(銀行法第16条の2第1項第15号、信用金庫法第54条の21第
(記載上の注意)
(記載上の注意)
共同システム利用金融機関等の状況を記載すること。
として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
模の事業者に対する金融の円滑化のための方針が異なるときは、そのそれぞれにつ
のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地域により中小規
施期間中における見込みを記載した上で、中小規模の事業者に対する金融の円滑化
標として掲げ、これにつき(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の実
1.毎年9月末日及び3月末日における経営改善支援等取組先企業(個人事業者を含
1中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が主
経済の活性化への貢献の状況を示す一つ以上の指標をその実績を評価するための指
む。)の数の取引先の企業(個人事業者を含む。)の総数に占める割合その他の地域
(記載上の注意)
③融資事務等の効率化
実施期間中における見通しを記載すること。
(2)業務の合理化及び収益性の向上の見通し
として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
第3中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等が主
他の金融秩序を乱すおそれがないことを示す事項について記載すること。
関連する各種指標については、(別表)に準じて実績又は実績見込み及び実施計画の
務の合理化及び収益性の向上の見通しについて記載すること。この場合において、
共同化措置により得られると見込まれる共同システム利用金融機関等における業
2.共同化措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその
①人材配置の最適化
②ペーパレス等の事務効率化
1.例えば、次の方策を記載すること、
(記載上の注意)
向上が図られると見込まれることを示す事項
(1)業務の合理化及び収益性の向上に資する方策
2共同化措置により共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の
17
(記載上の注意)
実施しようとする共同化措置の名称及び具体的な取組の内容について記載するこ
(2)共同化措置の内容
7.適宜、行を追加すること。
以下同じ。)の状況を記載すること)。
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