府省令令和8年6月24日

中小規模事業者に対する金融円滑化等地域経済活性化方策及びその実施計画の提出に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.319
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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中小規模事業者に対する金融円滑化等地域経済活性化方策及びその実施計画の提出に関する規定

令和8年6月24日|p.319|原文を見る

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(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第六十四条法第三十四条の十第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策とする。
一[略]
一中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一
項に規定する基盤的金融サービスを(1う。第六十八条及び第六十九条にお(1て同じ。)の実施
体制の整備のための方策
三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ [略]
口中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を
適切かつ円滑に実施するための方策
(1)報告基準日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動態等を考慮した。
場合に組織再編成等実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実
質的に同等の水準を維持するための方策
(2)報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方
[イ~二略]
(実施計画の提出)
第六十三条法第三十四条の十第一項の規定により実施計画を提出する農水産業協同組合は、別
紙様式第六号の二に、より作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林
水産大臣に提出しなければならない。
一[同上]
二提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が実施計画を提出する場
合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率
を記載した書面、 最終の剰余金処分計算書等、 最近の日計表その他の最近11おける業務、財
産及び損益の状況を知ることのできる書類
[三・四 同上]
五当該農水産業協同組合が実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込まれることを
証する書面
六[同上]
七実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでな11ことを証する書面
八実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該実
施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載し
た書面
九[同上]
(法第三十四条の十第二項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性
化に資する方策)
第六十四条[同上]
一[同上]
二中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービス(法第三十四条の十第一
項に規定する基盤的金融サービスをいう。第六十八条において同じ。)の実施体制の整備のた
めの方策
三[同上]
イ[同上]
ロ[同上]
(1)毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動
態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と
実質的に同等の水準を維持するための方策
(22毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込
み、
四次に掲げる方策その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
[イ~二 同上]
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中小規模事業者に対する金融円滑化等地域経済活性化方策及びその実施計画の提出に関する規定 - 第319頁
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