府省令令和8年6月24日

農水産業協同組合の組織再編成等実施計画の提出に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.319
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農水産業協同組合の組織再編成等実施計画の提出に関する規定

令和8年6月24日|p.319|原文を見る

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(組織再編成等実施計画の提出)
第六十三条法第三十四条の十第一項の規定により組織再編成等実施計画を提出する農水産業協
同組合は、別紙様式第十号により作成した組織再編成等実施計画に次に掲げる書類を添付し、
内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一[略]
二提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が組織再編成等実施計画
を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における
自己資本比率を記載した書面、 最終の剰余金処分計算書等、 最近の口計表その他の最近113
ける業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
[三・四 略]
五当該農水産業協同組合が組織再編成等実施計画に係る組織再編成等を実施することが見込
まれることを証する書面
六[略]
七組織再編成等実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証す
る書面
八組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
きは、当該組織再編成等実施計画に記載された同項第三号に規定する措置の実施に要する経
費の額の算定根拠を記載した書面
九[略]
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農水産業協同組合の組織再編成等実施計画の提出に関する規定 - 第319頁
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