農林中央金庫法等の一部を改正する省令(第五十九条の六)
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(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画
の提出)
第五十九条の六
法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協
同組合は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理
大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出す
る場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本
比率を記載した書面、 最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、
財産及び損益の状況を知ることのできる書類
一代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
二第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金
庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認
可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五当該農水産業協同組合が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合における役員の
履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書と
し、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事
が独立員外監事(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場
合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、部門別の損益管理がされていることを証
する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充
実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業
協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出す
る農水産業協同組合が法第三十四条の九の三第一項の申込みをしない場合における同項第四
号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ
並びに令第三十条の十第二号イ及び口に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状
況を示す書類
六経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
七当該農水産業協同組合が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる
書類
イ当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態
の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込
みを記載した書面
八当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面