労働金庫等の経営強化計画提出様式に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(言葉138号(
2778 88 8日
第5
第5協定銀行による株式等の引受け等に係る事項(経営強化計画を提出する労働金庫等が法第
34条の9の3第1項の規定により適用する法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
第6・第7 [略]
第8剰余金の処分の方針(経営強化計画を提出する労働金庫等が法第34条の9の3第1項の申
込みをする場合に限る。)
第9財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策(経営強化計画を提
出する労働金庫等が法第34条の9の3第1項の申込みをする場合に限る。)
(記載上の注意)
[1.~4.略]
5.職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体
制の確立に関する事項
「一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項」について、
具体的な実施時期とともに次の事項を記載すること。
(1)2人以上の員外監事(第3条第2項又は金融機能の強化のための特別措置に関する内
閣府令第3条第2項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)がいない場合において、1
人以上の独立員外監事(法第34条の9の3第1項第3号イに規定する監事をいう。以下
この様式において同じ。)を含む2人以上の員外監事を確保するため、員外監事(独立員
外監事がいない場合は、独立員外監事を含む。)を新たに選任すること。
(2)2人以上の員外監事がいるが独立員外監事がいない場合において、独立員外監事を新
たに選任すること。
6.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務
を行う地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として
業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事
業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に
おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地
域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。なお、銀行業高度
化等会社 (労働金庫法第58条の3第1項第5号に規定する会社をいう。 以下同じ。)又は
資本性資金を活用した経済の活性化に資する方針について検討している場合には、当該
方針も記載すること。
[(2)・(3)略]
(4)「特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への
支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資す
る方策」については、例えば、特定事態の影響を受けた者に対する貸付条件の変更等の
支援、特定事態の影響を受けた者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するため
の信用供与など、特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する
多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載すること。
第4協定銀行による株式等の引受け等に係る事項(経営強化計画を提出する労働金庫等が法附
則第9条第1項の規定により法第15条第1項の申込みをする場合に限る。)
第5・第6[同左]
第7剰余金の処分の方針(経営強化計画を提出する労働金庫等が法附則第9条第1項の申込み
をする場合に限る。)
第8財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策(経営強化計画を提
出する労働金庫等が法附則第9条第1項の申込みをする場合に限る。)
(記載上の注意)
[1.~4.同左]
加える。
5.中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務
を行う地域における経済の活性化に資する方策
(1)「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として
業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針」については、中小規模の事
業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を行う地域に
おける経済の活性化のための基本的な取組姿勢を記載すること。この場合において、地
域により方針が異なるときは、そのそれぞれについて記載すること。
[(2)・(3)同左]
(4)「被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東
日本大震災からの復興に資する方策」 については、 例えば、 被災者に対する貸付条件の
変更等の支援、被災者の事業・生活の再建に向けた資金需要に対応するための信用供与
など、東日本大震災からの復興に資する多方面にわたる支援に係る取組を具体的に記載
すること。