府省令令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式等

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.272
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式等

令和8年6月24日|p.272|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
272
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
(5) につ
いては、例えば「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、
「経営に関する相談その他の取引先の企業 (個人事業者を含む。)に対する支援に係る機
能の強化のための方策」、「早期の事業再生に資する方策」、「事業の承継に対する支援に係
る機能の強化のための方策」など主として業務を行っている地域における経済の活性化
に資する取組を具体的に記載すること。なお、銀行業高度化等会社又は資本性資金を活
用した経済の活性化に資する方策について検討している場合には、当該方策も記載する
こと。
6.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する特例金融機関等が法第34条の9の2第1項の申込みをすると
きは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)[略]
7.~9.[略]
(別表1)[略]
(別表2)
[表略]
(記載上の注意)
「公的資金分」とは、法第34条の9の2第3項の規定により適用する法第5条第1項の規定
による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより経営強化計画を提出する特例金融機関等に対
して行う株式等の引受けに係るものをいう。
別紙様式第8号(第81条の6関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3第1項の規定に基づき、経営強
化計画を次のとおり提出します。
一三
[第1・第2略]
第3職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制
の確立に関する事項
第4中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を
行う地域における経済の活性化に資する方策(経営強化計画を提出する労働金庫等が法第34
条の9の3第1項の申込みをする場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「業務実施金
融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」とする。)
(5)「その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」につい
ては、「創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策」、「経営に関
する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化の
ための方策」、「早期の事業再生に資する方策」及び「事業の承継に対する支援に係る機
能の強化のための方策」をそれぞれ具体的に記載すること。
5.協定銀行による株式等の引受け等に係る事項
(1)経営強化計画を提出する震災特例金融機関等が法附則第8条第1項の申込みをすると
きは協定銀行による株式等の引受け等を求める額及びその内容を記載すること。
(2)[同左]
6.~8.[同左]
(別表1)[同左]
(別表2)
[同左]
(記載上の注意)
「公的資金分」とは、法附則第8条第3項の規定により適用する法第5条第1項の規定によ
る決定を受けて協定銀行が協定の定めにより経営強化計画を提出する震災特例金融機関等に対
して行う株式等の引受けに係るものをいう。
別紙様式第8号(附則第5条関係)
(日本産業規格A4)
経営強化計画
年月日提出
(提出者)主たる事務所
の所在地
名称
代表者役職・氏名
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第9条第1項の規定に基づき、経営強化計
画を次のとおり提出します。
[第1・第2同左]
加える。」
記記
第3中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関が主として業務を
行う地域における経済の活性化に資する方策(経営強化計画を提出する労働金庫等が法附則
第9条第1項の申込みをする場合に限り、当該場合以外の場合にあっては、「業務実施金融機
関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項」とする。)
読み込み中...
金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく経営強化計画様式等 - 第272頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →