府省令令和8年6月24日

特定震災特例経営強化指導計画に関する規定(法附則第十一条等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.237
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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特定震災特例経営強化指導計画に関する規定(法附則第十一条等)

令和8年6月24日|p.237|原文を見る

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(特定震災特例経営強化指導計画の提出)
第十五条
一法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化指導計画(同項に規定する
特定震災特例経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該
特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に
提出しなければならない。
一法第二十六条の申込みの理由書
二法附則第十一条第三項第一号口及び二に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法附則第十一条第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条
第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を
示す書類
四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項の
規定による経営強化計画の変更)
第十六条法附則第十一条第四項の規定により読み読み替えて適用される法第三十二条第一項及び第
二項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
・提出者である労働金庫等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の
変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更
(法附則第十一条第四項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用される場合における第
四章の規定に関する特例)
第十七条法附則第十一条第四項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を
読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十九条中「法第三十条
第三項の規定」 とあるのは 「法附則第十一条第四項の規定により適用される法第三十条第三項
又は第三十三条第二項の規定」と、「書類を添付」とあるのは書類及び法附附則第十七条第一項
の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第十九条に規定する信
託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行
による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附
則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、第六十条中「第
五十七条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲
げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第
二号に掲げる書類を含む。) とあるのは 「第五十七条第二項第一号に掲げる書類」と、第六十
七条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第七号に掲げるものを除く。)」とす
る。
第十八条
削除
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特定震災特例経営強化指導計画に関する規定(法附則第十一条等) - 第237頁
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