府省令令和8年6月24日

協同組織中央金融機関等の共同化措置実施計画の提出要件及び主務省令で定める方策

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.227
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協同組織中央金融機関等の共同化措置実施計画の提出要件及び主務省令で定める方策

令和8年6月24日|p.227|原文を見る

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2法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機
関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作
成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出
しなければならない。
一法第三十四条の十六第二項の申請の理由書
一前項第二号に掲げる書類(特定法人が共同化措置実施計画を提出する場合にあっては、提
出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書(関連す
る注記を含む。以下同じ。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることので
きる書類、代表者が当該書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書
面並びに当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を
受けたことを証する書類(当該貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては
当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対
照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び当該株主資本等変動計算
書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類))
三当該協同組織中央金融機関又は特定法人が共同化措置実施計画に係る共同化措置を実施す
ることが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関において部門別の損益管理がされていることを
証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑か
つ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五法第三十四条の十六第三項第六号に規定する経営指導の内容及び当該経営指導の円滑かつ
確実な実施のための準備の状況を示す書類
六前項第五号及び第六号に掲げる書類
(共同システムを利用する者の数の一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関
の総数に占める割合)
第九十六条の九法第三十四条の十六第二項に規定する主務省令で定める割合は、九十パーセン
トとする。
〔法第三十四条の十六第三項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活
性化に資する方策)
第九十六条の十法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲
げる方策とする
中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等(法第三十
四条の十六第三項第四号に規定する共同システム利用金融機関等をいい、労働金庫等に限る。
以下この条、次条第二号及び第九十六条の十二第四号において同じ。)が主として業務を行っ
ている地域における経済の活性化に資するための方針
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ法第三十四条の十六第二項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等による中小
規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他
の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
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協同組織中央金融機関等の共同化措置実施計画の提出要件及び主務省令で定める方策 - 第227頁
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