府省令令和8年6月24日

地域経済の活性化に資する方策(第八十一条の四)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.206
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地域経済の活性化に資する方策(第八十一条の四)

令和8年6月24日|p.206|原文を見る

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〔法第三十四条の九の二第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経
済の活性化に資する方策)
第八十一条の四法第三十四条の九の二第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に
掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務
を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
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地域経済の活性化に資する方策(第八十一条の四) - 第206頁
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