経営強化計画の提出書類等に関する規定(第八十一条の二等)
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二提出の日前六月以内(特例協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)が経営強化
計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該口にお
ける自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近
における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計上等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該
員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する監事をいう。次条
第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、部門別の
損益管理がされていることを証する書面その他の同号及び令第三十条の七各号に掲げる事項
の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六法第三十四条の九の二第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した
書面
七法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資
(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協
定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をする
よう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対
応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証
する書類
八その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類