協同組織金融機関等の経営強化計画等の公表及び合併等に関する規定
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〔法第三十三条第八項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十六条
一金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十三条第一項及び第三項の規定により経営
強化計画及び経営強化指導計画の承認をしたとき又は同条第六項及び第七項の規定により経営
計画及び経営指導計画の提出を受けたときは、同条第八項にお11て準用する法第二十九条の規
定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及
び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化
計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該経営強化計画又は
経営計画に添付された第五十二条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第六十七条法第三十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この
章におbyて同じ。)の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げ
る書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
[一~五 略]
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書
面、合併等に係る承継協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)が
ある場合における当該承継協同組織金融機関が法第三十四条第三項又は第八項の規定により
提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第
一項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
[七・八略]
法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第六十八条 法第三十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継協同組織金融機関
は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次
に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
[一・二略]
二その他法第三十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2「略
2[略]
(法第三十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第六十八条の二
法第三十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関が合併に係るものである場合「ア業務純
益が当該合併の当事者である協同組織金融機関のコア業務純益の合計額よりも増加し、又は
コア業務純益ROAが当該合併の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益ROA
が最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該
合併の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低11ものの業務粗利益
経費率の水準よりも低下すること。
二経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関が合併以外の合併等に係るものである場合
コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である協同組織金融機関のうちコア業務純益R
OAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が
当該合併等の当事者である協同組織金融機関のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務
粗利益経費率の水準よりも低下すること。
(法第三十三条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第六十六条
十六条金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十三条第一項及び第二項(これらの規定を
法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画及び経営強化指
導計画の提出を受けたとき又は法第三十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十四条
第七項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画及び経営指導計画の提出を受けた
ときは、法第三十三条第五項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)において準
用する法第二十九条の規定により、 当該提出の日付、 当該経営強化計画及び経営強化指導計画
又は経営計画及び経営指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名
称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画又は経営計画及び経営指導計画の内容並びに当該
経営強化計画又は経営計画に添付された第五十二条第一項第二号に掲げる書類を公表するもの
とする。
(法第三十四条第一項の規定による合併等の認可)
第六十七条
一法第三十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融
機関等は
認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
[一~五同上]
六合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書
面、合併等に係る承継協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下この章において同じ。)が
ある場合における当該承継協同組織金融機関が法第三十四条第三項又は第五項の規定により
提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第
二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
[七・八同上]
(法第三十四条第三項の規定による経営強化計画等の提出)
第六十八条
[同上]
[一・二同上]
[号を加える。]
2[同上]
[条を加える。]