府省令令和8年6月24日

農水産業協同組合等の経営の健全化に関する規定(第五十九条の十三及び十四)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.317 - p.318
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農水産業協同組合等の経営の健全化に関する規定(第五十九条の十三及び十四)

令和8年6月24日|p.317-318|原文を見る

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二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ農水産業協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指
導体制の整備のための方策
ロ農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態の影響を受けた地域の復興又
は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する
事項)
第五十九条の十三法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、
次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事であること。
二特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十四第二項に規定する特別関係協同組
織金融機関等をいい、農水産業協同組合等に限る。以下この項及び第五十九条の十五第二号
において同じ。)と取引関係(貯金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって
当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(農林中央金庫を除く。)又はそ
の役員若しくは使用人でないこと。
三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関
等を主要な取引先とするもの(農林中央金庫を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこ
と。
2法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号
に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第五十九条の十四法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、
次に掲げる事項とする。
一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項につい
て適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
二農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か第六十条[略]第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合第五十九条の十五
第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か(組織再編成等)第六十条[略](組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。関する事項)第五十九条の十五事項とする。る事項関する事項)第五十九条の十五事項とする。る事項(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)
する。末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か(組織再編成等)(基盤的金融サービス)(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)第五十九条の十五
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号かについて準用する。第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項第五十九条の十五
いう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の(組織再編成等)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置ハ対象資金の使途を改善させる措置この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の(組織再編成等)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合第六十条[略](組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
いう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該について準用する。第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(基盤的金融サービス)号又は令第三十条の二十二各号」とする。第六章〔略〕における前章の規定に関する特例)第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることという。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合について準用する。ハ対象資金の使途を改善させる措置における前章の規定に関する特例)号又は令第三十条の二十二各号」とする。第六章〔略〕二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることという。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度のら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(基盤的金融サービス)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置ハ対象資金の使途を改善させる措置(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一ハ対象資金の使途を改善させる措置における前章の規定に関する特例)この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
いう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率を末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第一節組織再編成等実施計画等の認定等第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置ハ対象資金の使途を改善させる措置二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることとら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第一節組織再編成等実施計画等の認定等て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置ハ対象資金の使途を改善させる措置二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度のら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四ハ対象資金の使途を改善させる措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置要な措置を講ずるための体制に関する事項一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第一節組織再編成等実施計画等の認定等条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四ハ対象資金の使途を改善させる措置要な措置を講ずるための体制に関する事項イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第一節組織再編成等実施計画等の認定等第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えイ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第一節組織再編成等実施計画等の認定等て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度のら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替え(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度のら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替え(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗ら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置口対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗ら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合イ対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度のら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替え(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替え(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
ら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合第五十九条の十六法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗ら第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十二条法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第七号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、その実施により当該(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に
利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる
末日における水準の平均値よりも十五パーセントポイント以上低下すると見込まれることと行為を実施する農水産業協同組合が実施する組織再編成等実施計画の終期の属する事業年度の末日及び当該事業年度の直前の二事業年度の末日における当該農水産業協同組合の修正業務粗利益経費率(別紙様式第十号第4の13(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)の平均値が、当該組織再編成等実施計画の始期の属する事業年度の直前の三事業年度の第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合て適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関す(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる
ること。
第六十条[同上]
(組織再編成等)
について準用する。
第五章
も該当するものとする。
(基盤的金融サービス)
[節名を付する。]
る水準よりも二十パーセント以上低下すると見込まれること。
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
する修正経費をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末におけ
当該農水産菜協同組合の修正経費(別紙様式第六号の二第4の1③(記載上の注意)に規定
二その実施により当該行為を実施する農水産業協同組合が実施する実施計画の終期における
の直前の事業年度末における水準よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれ
注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度
当該農水産業協同組合の修正業務粗利益経費率(別紙様式第六号の二第4の1③(記載上の
その実施により当該行為を実施する農水産業協同組合が実施する実施計画の終期における
ら第八号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれに
第六十二条法第三十四条の十第一項第九号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号か
第六十一条第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定める場合
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農水産業協同組合等の経営の健全化に関する規定(第五十九条の十三及び十四) - 第317頁
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