中小規模事業者等への信用供与の円滑化を図るための金融機関等の組織再編成等の実施の促進に関する法律の一部を改正する法律に伴う政令及び省令の整備等に関する省令(関連条文)
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三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ [略]
ロ中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を
適切かつ円滑に実施するための方策
(11報告基準日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動能等を考慮した
場合に組織再編成等実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と実
質的に同等の水準を維持するための方策
(2)報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
(2)報告基準口における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方
策策
[イ~二略]
〔法第三十四条の十第二項第六号の組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経
営体制に関する事項)
第百六条法第三十四条の十第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項
とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二[略]
二組織再編成等実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されていると
きは、同号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
〔法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
第百七条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等が同
項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うもの
を含み、組織再編成等実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費子
の他の経費(現金の支出を伴わない経費及び組織再編成等実施計画の実施にかかわらず経常的
に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
[一・二略]
三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三の二 情報処理システムの設計、 開発又は保守に係る契約の解約
[四・五 略]
六その他その実施により金融機関等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見
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込まれる行為であって、当該金融機関等の利用者の利便の向上又は当該金融機関等が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における組織再編成等実施計画の記載事
項)
第百八条[略]
三[同上]
イ[同上]
口[同上]
(1) 毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等向け貸出比率について、人口動
態等を考慮した場合に実施計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と
実質的に同等の水準を維持するための方策
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22毎年九月末日及び三月末日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込
みの
四次に掲げる方策その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
[イ~二 同上]
(法第三十四条の十第二項第六号の実施計画の適切な実施を図るため11必要な経営体制に関す
る事項)
第百六条[同上]
一第五条第一号から第四号までに掲げる事項
二[同上]
三実施計画に法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、同号に
規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
(法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費)
第百七条法第三十四条の十第二項第七号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等(法
第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条にお
いて同じ。)が法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置として行う次に掲げる行為(他の
者と連携して又は共同して行うものを含み、 実施計画の実施期間内において行われるものに、限
る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び実施計画の実施にかかわら
ず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
[一・二同上]
三業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報システムの整備
[号を加える。]
[四・五同上]
六その他その実施により金融機関等の経費の削減又は収益性の向上が継続的に図られると見
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込まれる行為であって、当該金融機関等の利用者の利便の向上又は当該金融機関等が主とし
て業務を行っている地域における経済の活性化に資するものと認められるもの
(資金交付契約の締結の申込みを予定している場合における実施計画の記載事項)
第百八条[同上]