協同組織金融機関等の監事に関する主務省令で定める要件及び事項
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三特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復
興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に
対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する
事項)
約百条の三十五法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次
に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一員外監事であること。
一特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十四第二項に規定する特別関係協同組
織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関
等に限る。以下この項において同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同
じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特
別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員
若しくは使用人でないこと。
三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関
等を主要な取引先とする者(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中
央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
2法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号
に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第百条の三十六法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次
に掲げる事項とする。
一協同組織金融機関等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項につい
て適切に審査するための体制に関する事項
イ特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定
支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の
活性化に資すると見込まれること。
ロ特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権に
つき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
八特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができ
る直近の情報に基づき適切にされていること。
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項