府省令令和8年6月24日

地域経済の活性化に資する方策に関する事項(第百条の三十四)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.90
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地域経済の活性化に資する方策に関する事項(第百条の三十四)

令和8年6月24日|p.90|原文を見る

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(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域
経済の活性化に資する方策に関する事項)
第百条の三十四
条の三十四法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次
に掲げる方策に関する事項とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する
ための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指
導体制の整備のための方策
ロ協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規
模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
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地域経済の活性化に資する方策に関する事項(第百条の三十四) - 第90頁
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