府省令令和8年6月24日

協同組織金融機関等の経営の健全性及び地域経済への貢献に関する省令の一部を改正する省令(第九十三条の二関係)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.74
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令番号主務省令
省庁財務省

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協同組織金融機関等の経営の健全性及び地域経済への貢献に関する省令の一部を改正する省令(第九十三条の二関係)

令和8年6月24日|p.74|原文を見る

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第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。[六~八略]策に関する事項とする。
ある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。る要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。口 [略]した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)が第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策[イ~二略]機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策一[略]五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
は使用人でないこと。る要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策[イ~二略]関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融いて同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号におの指導体制の整備のための方策イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの活性化に資する方策に関する事項)第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係る要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策るための方策[略]いて同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載しイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融[六~八略]ための準備の状況を示す書類した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策[イ~二略]機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすいて同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号におた計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
ある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策[イ~二略]関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号にお(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方ための準備の状況を示す書類承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
ある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及びハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事であること。三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融策に関する事項とする。第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方ための準備の状況を示す書類承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすいて同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号におハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方活性化に資する方策に関する事項)第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号におた計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載しイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方活性化に資する方策に関する事項)第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくる要件の全てを満たすこととする。第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすいて同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及びハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)が第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号におハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
ある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)が第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機た計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすた計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及びハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載しイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)が(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号におハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
ある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の
第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の三第三項に規定ハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載し二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とす二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるものイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載しイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げ第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載
二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しく第九十三条の二法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げする特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となったときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とすハ協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載しイ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るため第九十三条法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施の
する特別関係協同組織金融機関等を11い。、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)の中小規模事業者等向け貸出比率の水準を、当該各特別関係協同組織金融機
[条を加える。]
二[同上]
一[同上]
ハ[同上]
ロ[同上]
第九十三条[同上]
[六~八 同上]
[イ~二 同上]
(2 [同上]
活性化に資する方策に関する事項)
滑化を図るための指導体制の整備のための方策
準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
三その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
ときにおける当該各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率の水
(11報告基準日における各特別関係協同組織金融機関等の中小規模事業者等向け貸出比率
機関等に限る。以下この章において同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円
イ協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融
(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
を証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の二各号に掲げる事項
五役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等におbyて部門別の損益管理がされて11ること
の水準を、当該各特別関係協同組織金融機関等が特別関係協同組織金融機関等となった
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協同組織金融機関等の経営の健全性及び地域経済への貢献に関する省令の一部を改正する省令(第九十三条の二関係) - 第74頁
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