法律令和8年6月24日

金融機関等の経営基盤の強化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和8年法律第〇号
署名者内閣総理大臣

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金融機関等の経営基盤の強化に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.41|原文を見る

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41令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
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前条第一
項前第第10項前
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又三は条
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金該定融計銀等出当協
金該定融計銀
融計銀機画行関提が四1.項十
又四は条機画行関提が
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に協定定第る営計該定よ定をに一第計画経銀14項十
よ定をに一第計画経銀りの受よ項十画又営行四二二項項十機再行引りの受よ項十画経銀関編つ受株定けるの七に営行一二項十
又三は条一二一条
りの受よ項十画又営行株定けるの七には強が関編つ受株定けるの七に営行等成たけ式めて決規条係強が
14
項前
金組等等
融織をの
機再行引
関編つ受
等成たけ式
第二十五条第一号イ、第二号イ及び第三号イ中「及び第二十九条」を「、第二十九条及び第三十
条の十八」に改める。
第三十条の六の見出し中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条中「金融機関等)」
を「法第三十四条の十第五項に規定する認定組織再編成等金融機関等)」に改め、同条第一号中「の
規定」を「(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。第三十条の二十七第一項第二
号において同じ。)の規定」に、「の認定」を「(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含
む。第三十条の二十七第一項各号において同じ。)の認定」に改め、「金融機関等」の下に「又は法第
三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消された金融機関等」
を加え、第四章の三中同条を第三十条の二十四とする、
第三十条の五の見出し及び同条中「実施計画」を「組織再編成等実施計画」に改め、同条を第三
十条の二十三とする。
第四章の三に次の三条を加える。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の記載事項)
第三十条の二十五
三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、
第三十条の二十三中「組織再編成等実施計画」とあるのは、「基盤的金融サービス経営基盤強化実
施計画」と読み替えるものとする。
基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の要件)
第三十条の二十六第三十条の二十四の規定は、法第三十四条の十五第二項において準用する法第
三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第
二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合に
おいて、第三十条の二十四中「、申請金融機関等(」とあるのは「、申請金融機関等(法第三十
四条の十五第二項において準用する」と、「規定する申請金融機関等(一とあるのは「規定する申
請金融機関等 (法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「した」とあるのは、
「した法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と、「認定組織再編成等金融機関
等」とあるのは「認定経営基盤強化実施金融機関等」と、同条第二号中「対する」とあるのは「対
する法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する」と読み替えるものとする。
(共同化措置実施計画の認定の要件)
第三十条の二十七法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令で定める要件は、申請金融機
関等(同条第三項第一号に規定する申請金融機関等をいい、当該申請金融機関等が子会社等であ
る場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、次の各号のいずれにも該当するものである
こととする。
一法第三十四条の十第三項の認定を受けた金融機関等又は法第三十四条の十六第四項の認定を
受けた者でないこと。
一法第三十四条の十三第一項の規定により法第三十四条の十第三項の認定を取り消された金融
機関等又は法第三十四条の十九第一項の規定により法第三十四条の十六第四項の認定を取り消
された者でないこと。
2法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第四項第八号に規定する政令
で定める要件は、認定共同化金融機関等(同条第六項に規定する認定共同化金融機関等をいい、
当該認定共同化金融機関等が子会社等である場合にあっては、その銀行持株会社等を含む。)が、
前項第二号に該当するものであることとする。
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金融機関等の経営基盤の強化に関する法律の一部を改正する法律 - 第41頁
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