法律令和8年6月24日

金融商品取引法の一部を改正する法律(附則等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.313
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則等)

令和8年6月24日|p.313|原文を見る

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(法第三十四条の九の二第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五十九条の三
法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五
条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員
外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計画
を提出する特例金融機関等が農業協同組合連合会、水産業協同組合連合会又は水産加工業協同
組合連合会である場合に限る。)。
(法第三十四条の九の二第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経
済の活性化に資する方策)
第五十九条の四
法第三十四条の九の二第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に
掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務
を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
二特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援を
はじめとする特定事態の影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方
策策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第五十九条の五
の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十三条第二項第
三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十
四条の九の二第一項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十七条第一項第二
号中「第四条第一項第三号、第三十四条の九の二第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一
号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、
第二十条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸
付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財
源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十一条第一項第二号中「第四条第一
項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、
同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画
とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」
とする。
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則等) - 第313頁
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