法律令和8年6月24日

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する附則

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.246
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する附則

令和8年6月24日|p.246|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
(法附則第二十七条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済
の活性化に資する方策)
第三十七条
一法附則第二十七条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる
方策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第二十七
条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における
経済の活性化に資するための方針
二附則第三十四条第二号から第四号までに掲げる方策
(法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定によ
る経営強化計画の提出)
第三十八条法附則第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に
規定する主務省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。
一令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項
二法附則第二十七条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を
受けた合併等の後にお13て協定銀行が保有する取得株式等 (法第二十条第二項に規定する取
得株式等をいう。)及び取得貸付債権(同条第一項に規定する取得賃付債権をいう。)のうち当
該承継組織再編成金融機関等(労働金庫等に限る。)を発行者又は債務者とするものの額及び
その内容
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等
の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第三十九条
法附則第二十七条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定
を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用につ((ては、第四十七条第七号中「見
通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金に
つき剰余金をもってする消却、 償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方
策」とあるのは「見通し」と、「第六十三条第一項第三号」とあるのは「附則第四十七条の規定
により読み替えて適用される同令第六十三条第一項第三号」と、第四十八条第一項第二号中「法
第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一
項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第
五号口」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並
びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(法附則第二十八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策)
第四十条
法附則第二十八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、 次に掲げる方策
とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例
協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方
44
二附則第三十四条第二号から第四号までに掲げる方策
読み込み中...
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する附則 - 第246頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →