法律令和8年6月24日

新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出及び地域経済活性化方策に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.243 - p.244
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新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出及び地域経済活性化方策に関する規定

令和8年6月24日|p.243-244|原文を見る

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[条を削る。]
[条を削る。]
二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出
資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとする
ための体制に関する事項
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第三十三条
「法附則第二十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス
感染症特例金融機関等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいい、労
働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙樣式第十二号により作成した経営強化計画に次に掲げる
書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法附則第二十六条第一項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関
等における新型コロナウイルス感染症等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等をい
う。以下同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
提出の日前六月以内(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(法附則第二十八
条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に
限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日におけ
る貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、
最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十六
条第一項第二号及び令附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の
状況を示す書類
六法附則第二十六条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受け
て協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出
資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債
権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による
当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その
他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定
に係る審査をするため参考となるべき書類
(法附則第二十六条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の
活性化に資する方策)
第三十四条
一法附則第二十六条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方
策とする。
一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例
金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
[条を削る。]
[条を削る。]
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
口担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイル
ス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
四その他土として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
るもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
口経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第三十五条
十五条法附則第二十六条第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を
読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十一条第七号中「見通
し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につ
き剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」
とあるのは「見通し」と、「第二十六条第一項第三号」とあるのは「附則第四十一条の規定によ
り読み替えて適用される同令第二十六条第一項第三号」と、第二十二条第一項第二号中「第四
条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「第四条第一項第七号及び」と、同項
第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「兄通し並びにその実現に向
けた計画」とあるのは「見通し」とする。
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う労働金庫等
による経営強化計画の提出)
第三十六条
法附則第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙
様式第十三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生
労働大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年
以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最
終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
二第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたこ
とを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸
借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等
につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につ
き公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
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新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出及び地域経済活性化方策に関する規定 - 第243頁
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