協同組織金融機関等の経営強化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(震災特例規定)
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[条を削る。]
[条を削る。]
口法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係
る取得優先出資等について法附則第十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載
した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特
定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定により適用さ
れる法第二十八条第一項第二号八及び二 に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十七条第二項第
一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法附則第十条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取
りの額の算定根拠を記載した書面
五法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を受け
て協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処
分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を
図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する
書類
六その他法附則第十条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定
に係る審査をするため参考となるべき書類
(震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第十三条法附則第十条第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における
第四章の規定の適用については、第六十七条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並び
に当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概
要」とあるのは「見通し」と、第六十九条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画
並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」
とあるのは「見通し」とする。
(特定震災特例経営強化計画の提出)
第十四条
十四条法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第一項に規定す
る特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同
条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、
別紙様式第九号により作成した特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総
理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特
定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類、
四役員の履歴書
五その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類