法律令和8年6月24日

協同組織金融機関等の健全性確保のための資本の充実等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の三十二)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.217
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協同組織金融機関等の健全性確保のための資本の充実等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の三十二)

令和8年6月24日|p.217|原文を見る

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(機構における勘定間の繰入れ)
第八十一条の三十二預金保険機構(次項において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十
二第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書
に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一繰入れを必要とする理由を記載した書面
二金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項第二号におい
て同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
二その他法第三十四条の九の十三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となる
べき書類
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協同組織金融機関等の健全性確保のための資本の充実等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の三十二) - 第217頁
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