法律令和8年6月24日

協同組織金融機関等の健全性確保のための資本の充実等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の三十)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.217
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協同組織金融機関等の健全性確保のための資本の充実等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の三十)

令和8年6月24日|p.217|原文を見る

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(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第八十一条の三十
法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次
の各号のいずれかに該当する場合とする。
一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであ
ることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に
実施できる見込みがない場合
一信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却
若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
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協同組織金融機関等の健全性確保のための資本の充実等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の三十) - 第217頁
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