法律令和8年6月24日

協同組織金融機関等の健全性確保のための特例等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の十八から第八十一条の二十まで)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.213 - p.215
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協同組織金融機関等の健全性確保のための特例等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の十八から第八十一条の二十まで)

令和8年6月24日|p.213-215|原文を見る

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(特定特例経営強化計画の提出)
第八十一条の十八法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化計画(同条第一
項に規定する特定特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定特例協同組織金融機関
(労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第九号により作成した特定特例経営強化計画に
次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特
定特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載
を含む。)
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類類
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該
員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三
号において同じ。)
五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(特定特例経営強化指導計画の提出)
第八十一条の十九法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化指導計画(同項
に規定する特定特例経営強化指導計画をいう。以下この条において同じ。)を提出する協同組織
中央金融機関は、当該特定特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及
び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一法第二十六条の申込みの理由書
二法第三十四条の九の五第四項第一号口及び二に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法第三十四条の九の五第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約
(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のた
めの準備の状況を示す書類
四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合におけ
る第四章の規定に関する特例)
第八十一条の二十法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を
除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十七条
第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第DU
号若しくは法第十六条第一項第五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第五
号口又は令第二十六条各号、令第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第四
条第一項第七号若しくは法第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と
第五十九条中「書類を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定
を受けようとする場合又は受けた場合においては、第八十一条の二十一に規定する信託受益権
等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当
該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条
の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第六十条中「第五十
七条第二項第一号に掲げる書類 (法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる
目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第二号
に掲げる書類を含む。)」とあるのは「第五十七条第二項第一号に掲げる書類」と、第六十二条
第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号
及び法第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及び
口」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第六十七条中「書類を」とあるのは「書類(第七
号に掲げるものを除く。)を」とする。
(法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項
第一号の主務省令で定める場合)
第八十一条の二十一
法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに法第三十四条の九の
九第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、
資産の額が負債の額に信託受益権等(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて
協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。第八十一条の二十五第四号を除き、以下こ
の章において同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とす
る。
(特別経営強化計画の提出)
第八十一条の二十二法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すため
に必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を
提出する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別
経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。
一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下らないことを証する書面
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該
員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する監事をいう。次条
第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。第八十一条
の二十五第三号及び第八十一条の二十八第六号において同じ。)
五その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(法第三十四条の九の八第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第八十一条の二十三
法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、
第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員
外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(特別経営強化計画の記載事項)
第八十一条の二十四法第三十四条の九の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特別経営強化指導計画の提出)
第八十一条の二十五法第三十四条の九の八第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に
規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該
特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出した
ければならない。
一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二法第三十四条の九の八第四項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法第三十四条の九の八第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な
実施のための準備の状況を示す書類
四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協
同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及
びその内容を記載した書面
五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協
定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その
他の法第三十四条の九の八第四項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(特別経営強化指導計画の記載事項)
第八十一条の二十六法第三十四条の九の八第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は
法第三十四条の九の五第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等
に係る令第三十条の十九の規定により読み替えて適用する令第二十五条第一号イに規定する他
の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定
社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及び
その内容とする。
(法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合におけ
る第四章の規定に関する特例)
第八十一条の二十七法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章(法第二十八条第一項
を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十七
条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第
四号若しくは法第十六条第一項第五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第
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協同組織金融機関等の健全性確保のための特例等に関する法律の一部を改正する法律(第八十一条の十八から第八十一条の二十まで) - 第213頁
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