協同組織金融機関法の一部を改正する法律(附則)
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ロ法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益
権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に
掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営
強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第二十八条
第一項第二号八及び二2に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のた
めの準備の状況を示す書類
四法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権
等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託
受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行
による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同
項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第八十一条の十六
ハ法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用
する場合における第四章の規定の適用については、第五十七条第二項第三号中「第四条第一項
第三号若しくは法第十六条第一項第四号、法第四条第一項第四号若しくは法第十六条第一項第
五号イ、法第四条第一項第七号若しくは法第十六条第一項第五号口又は令第二十六条各号、令
第二十七条各号若しくは令第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若
しくは第二項第三号イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号口又は令第三十条の十四各号
若しくは令第三十条の十五各号」と、第六十二条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四
号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第
一号中「第二十七条第三号イ及び口」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及び口」と、第六
十七条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に
対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第六十九条第一項第一項第一
号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応するこ
とができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。
(法第三十四条の九の五第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第八十一条の十七法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、第一項第一項第二項第一項第一項第二項第二項第二項第二項第二項第二項第二項第二項第一項第二項第一条第二条第二項
五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員
外監事(回号に規定する監事をいう。次条第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の
選任に関する事項とする。