労働金庫法の一部を改正する法律(改正案)
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(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第十条の二法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨
の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ当該各号に定める区分をいう。
[一・二略]
二前二号に規定する労働金庫等(金融組織再編成(法第二条第六項第一号及び第二号に掲げ
る行為を除く。)又は組織再編成等(法第三十四条の十第一項第五号、第六号及び第八号に掲
げる行為を除く。)を実施するものに限る。)であって、前二号に定める区分に該当しないもの
当該金融組織再編成又は組織再編成等により該当することとなる労働金庫等の種類に応
じ、前二号に定める区分に該当すると見込まれること。
2前項第一号及び第二号に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項
において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理
府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
3[略]
[条を削る。]
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第十四条[略]
2[略]
[項を削る。]
(法第十四条第一項の規定による合併等の認可)
第二十一条法第十四条第一項の規定による合併等(同項に規定する合併等をいう。第四章を除
き、以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関等(労働金庫等に限る。以下この条にお
いて同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出
しなければならない。
[一~八略]
(法第十四条第十一項におbyて準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十四条金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、
同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営
強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
添付された第二十二条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第十条の二[同上]
[一・二同上]
[号を加える。]
2前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省
令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
3[同上]
(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)
第十三条の二優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金融機
関等をいい、労働金庫等に限る。)は、同条(法第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十
四条の六第三項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)の規定による資本準
備金又は法定準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)
第二条第八項に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金
の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長
官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
理由書
二減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状
況を知ることができる書類
四その他法第八条の二の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第十四条[同上]
2[同上]
3法第九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更
前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第十四条第一項の規定による合併等の認可)
第二十一条法第十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(労
働金庫等に限る。以下この条において同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金
融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
[一~八同上]
(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十四条金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提
出を受けたときは、 同条第十一項において準用する法第六条の規定により、 当該提出の日付、
当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強
化計画に添付された第二十二条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。