法律令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出要点

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の改正等

抽出された基本情報
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.193|原文を見る

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第三項、
第五項、第六項若しくは第八項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二
項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、
第二十七条第二項、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一
項、第三十四条の九の二第一項、第三十四条の九の四第一項、第三十四条の九の五第一項、第
三十四条の九の七、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一
項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、
銀行等、金融組織再編成、協同組織金融機関、経営強化計画、特定協同組織金融機関等、基準
適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成
金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、対象協同組織金融機関、
信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織
金融機関、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定事態、
特例金融機関等、特例協同組織金融機関、特定特例協同組織金融機関、特別対象協同組織金融
機関等、組織再編成等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、
共同化措置実施計画又は協定をいう。
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第二条法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、同条第一項第一号に規定す
る銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)11より
同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものの株式の取得により当該銀行を労働金庫法
(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第
五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限
る。)とする。
(経営強化計画の提出)
第三条法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫及び労働金庫連合会(以
下「労働金庫等」という。)は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類
を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
[一~四略]
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該
員外監事が独立員外監事(法第四条第一項第四号に規定する監事を(1う。第五条第二項にお
いて同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章、第四章及
び第四章の四に、およいて同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法
第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法
律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備
の状況を示す書類
[六~十一略]
項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、
第二十七条第二項、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一
項若しくは第三項、第三十四条の十第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、株式
等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、銀行等、金融組織再編成、協同組織金融機関、経営
強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定
組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、
対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金
融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融
機能強化方針、特別関係協同組織金融機関等、組織再編成等、実施計画又は協定をいう。
(経営を実質的に支配し、 又は経営に重要な影響を与える場合)
第二条法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、株式の交付を行う銀行(同
条第一項第一号に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭
和十八年法律第四十三号)11より同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものを労働金庫
法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法
第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に
限る。)とする。
(経営強化計画の提出)
第三条[同上]
[一~四 同上]
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載
した書面を含む。以下同じッ)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法
第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法
律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備
の状況を示す書類
[六~十一同上]
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律 - 第193頁
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