金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条及び様式第一
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
九水産加工業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規
定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第九号の場合を除く。)
[項を削る。]
[項を削る。]
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
*三条法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第一
条第一項(第五号及び第八号から第十二号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同
じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
[一~五 略]
六法第二条第二項第一号トに規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が終
営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、同号トに規定する金融機関等が当該他の金
融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書類
七[略]
[3・4略]
様式第一
経営基盤強化に関する計画の認定申請書
年月日
主務大臣名殿
(申請者)住所
称名
代表者の氏名
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強
化に関する計画について認定を受けたいので申請します。
記記
[1.~8.略]
九水産加工業協同組合連合会株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基
準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理
大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第九号の場合を除く。)
3第一項第一号から第四号までの規定は、法第二条第二項第一号子の当該金融機関等が当該他
の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第一項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」
とあるのは 株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものと
する。
4第二項第一号から第四号までの規定は、法第二条第二項第一号千の当該金融機関等が当該他
の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合について準用す
る。この場合において、第二項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に
応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替える
ものとする。
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第三条法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第二
条第一項(第五号、第八号、第九号から第十二号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。
以下同じ。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣に提出するもの
とする。
2[同上]
[一~五同上]
六法第二条第二項第一号トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機
関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は
発行を行うことを証する書類
七[同上]
[3・4同上]
樣式第一
経営基盤強化に関する計画の認定申請書
年月日
主務大臣名殿
(申請者)住所
名称
代表者の氏名
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、下記の経営基盤強
化に関する計画について認定を受けたいので申請します。
記記
[1.~8.同左]