金融商品取引法等の一部を改正する法律(附則:基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に係る規定の準用)
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それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第百十二条 | | | | 第百八条第一号 | 第百七条 |
| 第百十一条 | | 第百八条第一号 | 第百七条 |
| | 第百十一条 | 第百九条 | 第百八条第一号 | 第百七条 |
| 第百十二条 | | 第百十一条 | 第百九条 | 第百八条第一号 | |
| | 第百十一条 | | 第百八条第一号 | 第百七条 |
| 内閣総理大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | 予定して10る。 | |
| 内閣総理大臣が | 対する | 第三十条の二十四第二号 | | 予定して10る。 | 同項第三号 |
| 対する | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | 予定して10る。 | 同項第三号 |
| 内閣総理大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | | 予定して10る。 | 同項第三号 |
| 内閣総理大臣が | | | 同条第一項 | 予定して10る。 | 同項第三号 |
| 内閣総理大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | 同条第一項 | 予定して10る。 | 同項第三号 |
| 内閣総理大臣が | | 第三十条の二十四第二号 | | 予定して10る。 | |
| | 第三十条の二十四第二号 | | | |
| | 第三十条の二十四第二号 | | | |
| 10100一五第第19る。 | 対19に13 | 第第る. | 法第第101}象10 | 第第11る。 | 法1}象 |
| 1,第第 | 定し11項項 | 第第**10 |
| る。11 | み、14 | 10740.0 |
| 理)項項 | 法法To | 14-- | 巷11 | T17 | ++)第第 |
| 大11 | 第第一號 | 10045 | 四7.第第 | 1113 | |
| 1713 | | 111410 | | 7310 | 17T11 |
| 0.00) | ++10 | 10基項項 | 法法To | |
| が11 | 111.7 | 六六11 | 0.0用 | 第第11 | 10注進第第 |
| 第第13 | | 17++ | 7111 | 24 | |
| み、 | 1of準 | 1311 | 第第る。 | 14) | 101177 |
| 14春春 | | 10第第 | 11法法 | 四えて | 第第る。 |
| 2/ | 7119 | 71- | 1項第第 | 現象To | 第第100 |
| 2/T | 第第る。 | 雜7月 | 1110 | 10准 | |
| 現象10T注進 | | | 1314 | 14用 | |
| | (項 | | 一五19 | 1119 |
| 11用( | | 用)19 | 11四 | | |
強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
おいて、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤
四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合に
第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び法第三十
第百十五条の四第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。)の規定は、法
[条を加える。]
(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)
規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の
載した書面
する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記
ビス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用
法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サー
六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する
のでないことを証する書面
五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるも
三号、 第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第
四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面
| | 第百十四条 | | 第百十三条第二項第四号口 | 第百十三条第二項 | |
| 第百十五条 | | 第百十四条 | 第百十三条第二項第五号 | 第百十三条第二項第四号口 | 第百十三条第二項 | |
| | | 第百十三条第二項第五号 | 第百十三条第二項第四号口 | 第百十三条第二項 | |
| 第百十五条 | | 第百十四条 | | 第百十三条第二項第四号口 | | |
| 第百十五条 | | 第百十四条 | 第百十三条第二項 | | 第百十三条第二項 | |
| | | 第百十三条第二項 | 第百十三条第二項 | 第百十三条第二項 | |
| 内閣総理大臣が | 前条第二項第一 | 金融庁長官は、 | 金融機関等が | |
| 前条第二項第一 | 金融庁長官は、 | その他 | 記載された | 金融機関等が | |
| 内閣総理大臣が | 前条第二項第一 | 金融庁長官は、 | | | | |
| 前条第二項第一 | 金融庁長官は、 | その他 | 記載された | 金融機関等が | |
| 内閣総理大臣が | | | 記載された | 金融機関等が | |
| 内閣総理大臣が | 金融庁長官は、 | | 記載された | 金融機関等が | |
| 内閣総理大臣が | 前条第二項第一 | | | | 金融機関等が | |
| 内閣総理大臣が | 14 | | | | | |
| | | | | | |
| }掲17(2 | | | | | |
| | | | | |
| 類類 | | | | | |
| 類類 | | | | | |
| 11 | | 11に | 記記1- | 金金第第る。 | |
| 7内閣一五する | | 金金一五19 | | | |
| 7内閣一五第第する | 現象11法法11て準用する | 融{第第る。 | 1013 | 13に | 融{柳櫟11項項 | |
| 第第三三11て準用する | | 他11 | | 10011 | |
| 理)項項 | 長長項項 | 法法To | れ13 | 100 |
| 大17 | 三三0.811て準用する | 官官11 | 第第1 | た.11 | | |
| 1113 | 項項(第0.8四11て準用するる。 | (13 | | 法法To | が、10 | |
| が、10 | 条第 | 11 | 1,) | 第第三號 | 法法To | |
| 法法T | | 法法To | 1117考えT | 13み | 第第11 | |
| 第第}実現 | | 法法第第To1 | | 14 | み、 | |
| }巷 | に0.571 | み、 | 10准 | 112/ | 14( | |
| 14}巷 | 掲載第十7. | 14み、春春 | 44)11 | 余To | 四考え | |
| 四7. | | 四え | 7111 | 10○ | | |
| 現象T | る.項項 | 一条T | 第第る。 | 14用 | 10准 | |
| 10注進 | 10進 | 1項 | 713319 | | |
| 14用 | 類類33 | 14用( | 33第第 | 一五19 | |
| | | | | |
第二節共同化措置実施計画の認定等
(共同システム)
第百十五条の五法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するもの
として主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社
(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法第十三条の二第二項、信用金庫法第三十二条第六項、
協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、労働金庫法第三十二条第五項、農林中央
金庫法第二十四条第四項、農業協同組合法第十一条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二
条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社を
いう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないも
のに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機
関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に
掲げる業務をいい.、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融
機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、農林中央金庫法、
農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲
げる業務に相当するものをいう。第百十五条の七第三号、第百十五条の十一第二号並びに第百
十五条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処理
システム(以下「共同システム」という。)とする。
(共同化措置)
第百十五条の六
主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当
するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
一新たに整備する共同システムの設計又は開発
二金融機関等による共同システムの新たな利用に係る当該共同システムの設計又は開発
[節を加える。]