協同組織金融機関等の経営の健全化に関する法律の一部を改正する法律(特別経営強化指導計画の提出等)
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(特別経営強化指導計画の提出)
第百条の二十五法第三十四条の九の八第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定
する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別
経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
二法第三十四条の九の八第四項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法第三十四条の九の八第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な
実施のための準備の状況を示す書類
四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協
同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及
びその内容を記載した書面
五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協
定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その
他の法第三十四条の九の八第四項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(特別経営強化指導計画の記載事項)
第百条の二十六法第三十四条の九の八第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法第
三十四条の九の五第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係
る令第三十条の十九の規定により読み替えて適用する令第二十五条第一号イに規定する他の信
託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債
であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその
内容とする。
一法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合におけ
る第四章の規定に関する特例)
第百条の二十七
法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除
く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第
二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若し
くは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号口又は令第
二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若
しくは第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第百条の二十四各号」と、第八十一
条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七
号及び第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号中「令第二十七条第三号イ及
び口」とあるのは「第百条の二十四各号」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向
けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するため
の方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並
びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」と
あるのは「見通し」とする。