法律令和8年6月24日

協同組織金融機関法等の一部を改正する法律(第百条の十九・第百条の二十)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.85
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百条の十九・第百条の二十

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協同組織金融機関法等の一部を改正する法律(第百条の十九・第百条の二十)

令和8年6月24日|p.85|原文を見る

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二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書
類類
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨〔当該
員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三
号において同じ。)
五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(特定特例経営強化指導計画の提出)
第百条の十九法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化指導計画(同項に規
定する特定特例経営強化指導計画をいう。以下この条において同じ。)を提出する協同組織中央
金融機関は、当該特定特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出
しなければならない。
一法第二十六条の申込みの理由書
一法第三十四条の九の五第四項第一号口及び二に掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法第三十四条の九の五第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約
(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のた
めの準備の状況を示す書類
四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合におけ
る第四章の規定に関する特例)
第百条の二十法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除
く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第
二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若し
くは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号口又は令第
二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若
しくは第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と、第七十八条中「書類
を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を受けようとする場
合又は受けた場合においては、第百条の二十一に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し
譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分の
ための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に
掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第七十九条中「(法第四条第一項第二号又は法
第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっ
ては、 第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は」 とあるのは 「又は」 と、 第八十一
読み込み中...
協同組織金融機関法等の一部を改正する法律(第百条の十九・第百条の二十) - 第85頁
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